宅建業法と建物賃貸借
不動産業者(宅建業者)が,賃貸人の場合であっても,宅建業法は適用になりませんので,不動産業者の監督官庁(国土交通省又は都道府県)に苦情を申し入れることはできません。
不動産業者が売主になる場合には宅建業法が適用になります。
不動産業者(宅建業者)が,賃貸管理業者の場合であっても,宅建業法は適用になりませんので,不動産業者の監督官庁に苦情を申し入れることはできません。
現時点では,不動産の賃貸管理業を取り締まる業法は存在しませんので,不動産業の免許の登録の有無を問わず,だれでも賃貸管理業を営むことができます。
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