2016年3月11日金曜日

必要費・有益費の償還請求権,造作買取請求権の放棄特約



建物賃貸借契約の必要費及び有益費の償還請求権の規定は,任意規定と解されていますので,


賃貸借契約の特約により,必要費及び有益費の償還請求権を放棄させる特約も有効と解されています。


造作買取請求権の規定は,かっての借家法においては強行規定とされていましたので,放棄させる特約は無効でしたが,現在の借地借家法においては任意規定に変更されましたので,放棄させる特約も有効となりました。


借家法当時(平成4年7月31日以前に締結)の建物賃貸借契約における造作買取請求権は,強行規定とされていますので,現在でも放棄させる特約は無効のままです。


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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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