借地法および借地借家法上,
建物の所有を目的とする地上権(物権)および賃借権(債権)のことを
総称して借地権といいます。
地上権と賃借権の違いですが,
A:地上権は,物権なので,土地所有者の承諾がなくても,
地上権を第三者に譲渡(売買,贈与)ができます。
B:賃借権は,債権なので,土地所有者の承諾がなければ,
賃借権を譲渡できません。
ただし,裁判所の許可を得れば,賃借権を譲渡できます。
*現在では,借地権のほとんどが賃借権です。
←地上権は,貸主に不利なので。
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