退去費用・原状回復(現状回復)費用のトラブルのご相談・ご依頼を承っております。
法テラスの相談援助が利用できる場合は,相談料は無料になります。
法テラスの相談援助が利用できる場合は,相談料は無料になります。
*退去費用・原状回復費用の請求に対する,借主の反論書(内容証明郵便)の作成をいたします。
*借主が被告になった場合(家主から訴えられた場合)には,答弁書を作成いたします。
反論書(内容証明郵便)及び答弁書に自己に不利なことを記載すると,それが証拠となり,自分のクビをしめることになるので,専門家に依頼すべきでしょう。
*借主が被告になった場合(家主から訴えられた場合)には,答弁書を作成いたします。
反論書(内容証明郵便)及び答弁書に自己に不利なことを記載すると,それが証拠となり,自分のクビをしめることになるので,専門家に依頼すべきでしょう。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当事務所(札幌市中央区南6条西23丁目4番18号)
石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com
電話番号:011-532-5970
土曜日・日曜日も予約で対応可能です。
*司法書士は,140万円以内の交渉代理(示談交渉)や,裁判書類を作成することができます。
行政書士が,交渉代理や裁判書類を作成をすることは,弁護士法に違反します。当事務所は,司法書士と行政書士の兼業です。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^当事務所(札幌市中央区南6条西23丁目4番18号)
石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com
電話番号:011-532-5970
土曜日・日曜日も予約で対応可能です。
*司法書士は,140万円以内の交渉代理(示談交渉)や,裁判書類を作成することができます。
行政書士が,交渉代理や裁判書類を作成をすることは,弁護士法に違反します。当事務所は,司法書士と行政書士の兼業です。
(1)家主(賃貸人)は,国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を無視して,借主(賃借人)に多額の原状回復(現状回復)費用を請求してくることがあります。
ガイドラインは,法律ではないので法的拘束力はありません。
(2)しかし,再改訂版(平成23年8月)は,賃貸借契約の原状回復に関する最高裁判所の判例も解説に加えており,おおむね裁判実務をふまえた内容となっています。
したがって,賃貸借契約に原状回復義務の特約がない場合は,ガイドラインの考え方をそのまま適用して判断すべきでしょう。
(3)一方,原状回復義務の特約がある場合は,その特約の有効性をめぐって争いになるでしょう。
ガイドラインも特約が有効となる場合を解説に記載しており,特約が有効であることを前提としています。
原状回復義務の特約が有効であれば,借主(賃借人)は自然損耗分(経年変化分)及び通常損耗分を負担することになり,多額の原状回復費用を負担することになるでしょう。
(4)そもそも,賃貸借契約書に原状回復の特約の記載があっても,無効となる場合があります。
原状回復の工事の単価金額が適正かどうかといった問題もありますので,借主は家主と退去費用・原状回復費用で争いになった場合は,専門家に相談すべきでしょう。