上告人(被告)は和解したくなかったところ,1審裁判官の和解成立の手法に問題があったため,上告人は和解の無効を主張したようです。
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平成26(受)2146 建物明渡請求事件
平成27年11月30日 最高裁判所第一小法廷 判決
破棄自判
判示事項
裁判要旨
1 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合と不利益変更禁止の原則
2 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合において,控訴審が当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるとして自判をしようとするときの判決主文
2 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合において,控訴審が当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるとして自判をしようとするときの判決主文
参照法条
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