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2015年11月30日月曜日

訴訟上の和解に関する判例

上告人が,被上告人との訴訟上の和解について,その無効を主張して既に終了した訴訟手続の続行を求めて期日指定の申立てをした事案です。


上告人(被告)は和解したくなかったところ,1審裁判官の和解成立の手法に問題があったため,上告人は和解の無効を主張したようです。


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 平成26(受)2146      建物明渡請求事件      

 平成27年11月30日  最高裁判所第一小法廷   判決     

 破棄自判     


判示事項       

裁判要旨
 1 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合と不利益変更禁止の原則
2 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合において,控訴審が当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるとして自判をしようとするときの判決主文

参照法条

全文
全文( 最高裁HP)

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