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2010年1月31日日曜日

不動産と担保権2


Aさんは,自営業者Bさんに100万円を貸しました。

しかし,Bさんは,約束の期限に返しませんでした。

Bさんは,借りるときに,自宅兼工場の不動産を所有しているから大丈夫といっていました。

しかし,Bさんの不動産の登記事項証明書(不動産登記簿)を見ると,

事業用資金の担保として順位1番で甲銀行の根抵当権(極度額3000万円),

順位2番で貸金業者乙の根抵当権仮登記(極度額300万円)が設定されていました。

市税滞納のため,順位3番で市から差押え登記もされていました。

*不動産業者に尋ねたところ,不動産の時価は,2000万円ほどです。

Aさんは督促のために,Bさんの自宅兼工場に行きましたが,

すでに,営業はしていないようです。

上記のような場合,おそらく,Aさんは,貸金を回収できません。

なぜなら,自宅兼工場の不動産には,余剰価値がないと考えられるからです。

(具体的事件において,余剰価値が出ていることもあり得ますが)

不動産の競落代金は,先順位の銀行が,全部持って行ってしまうからです。

このように,不動産を所有していても,その不動産が担保に取られていると,

不動産の時価-担保の債権額=不動産の価値

になります。

「担保割れ」,といって,不動産価値がマイナスになっていることもあります(地価の下落などで)。

サラリーマンなら,給料の差押えという方法が可能ですが,

自営業者の場合,それもできません。

自営業者の場合は,めぼしい財産は事業資金の担保になっているので,

お金を貸すときは,熟慮しましょう。

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2010年1月27日水曜日

不動産と担保権(抵当権)

「住宅ローンを支払えなくなったから,夫名義から妻名義に変えたい。」



と主張される人が,ときどきいます。



妻名義にすれば,競売にならないと思っているようですが,



妻名義に変えても,法律上は無意味です。



付け加えて言うと,



離婚に基づく財産分与(慰謝料)を原因とする場合でも,無意味です。



なぜなら,住宅ローンの担保権(抵当権)は,



人(夫)ではなく,



物(土地・建物)に設定されているからです。



つまり,土地・建物の名義人が変わっても,



担保権は,そのまま土地・建物にくっついているからです。



住宅ローンを滞納し,担保権が実行されると,競売になります。



競売時に,現在の名義人が,夫か妻かは,無関係です。





*余計な費用を支払うだけなので,上記のような名義変更はやめておきましょう。



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2010年1月26日火曜日

離婚と賃貸不動産

離婚により,



賃貸借契約の借主(元夫)が,借家を出て行き,



元妻が,そのまま居住を続ける場合

(賃貸借契約にしたがった,以前のとおりの使用方法に基づいている限り),



賃貸借契約で解除事由とされている,



「無断転貸借,賃借権譲渡」には,



当たらないと解されています。



ただし,



元夫が賃料を支払わない場合



賃料滞納により,家主から解除される可能性があります



(離婚時の契約により,いままでどおり,元夫が賃料を支払う約束でも,給料が減ったなどの理由から,賃料を支払わないことがあります。)



通常は,解除の前に,賃借物件の居住者宛てに,賃料請求の督促状が届きます。



「賃借人は元夫だから,私に支払義務はない」,と思って,



督促状を無視するようなことは,しないでください。



離婚時の契約により,賃料を元夫が支払う約束でも,

現居住者(元妻)が立て替えて支払ってください(少なくとも,家主側と連絡を取ってください。)。



*離婚は,借り主側の事情に基づくもので,家主は無関係であり,

現に居住しているのは,元妻だからです。


正直に,離婚により借り主が交代した旨を,家主側に伝えた方が賢明だと思います。

ただし,名義書換料などを請求される可能性がありますが・・・



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2010年1月25日月曜日

不動産の広告2

不動産広告には,いろいろな重要情報が載っています。

下記リンク先には,一般消費者向けに,不動産広告の読み方が説明してあります。





社団法人首都圏不動産公正取引協議会 HP



http://www.sfkoutori.or.jp/consumer/index.html



不動産広告あらかると 





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2010年1月24日日曜日

不動産の広告

不動産の広告には,

おとり広告が,紛れていることが少なくありません。

とりあえず,お客さんからの問い合わせが欲しいからです。

「その物件は,契約済みです。ところで,この物件はどうですか?」

という手口が,昔から存在します。


*なお,広告内容と物件との間に齟齬があったとしても,

それだけでは,契約を解除することはできません。

解除できるのは,齟齬が,契約の重要な部分などの場合に限ります。

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下記に,広告方法に問題があった事例をリンクします。

社団法人首都圏不動産公正取引協議会HP

違反事例(平成21年)http://www.sfkoutori.or.jp/jirei/ihan/h_21.html

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各地区ごとに,不動産公正取引協議会が設立されています。

北海道には,

社団法人北海道不動産公正取引協議会があります。

  北海道札幌市中央区北1条西17丁目 北海道不動産会館
  011-621-0747


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2010年1月20日水曜日

親子ペアローン

子ども(または,親)のみの所得では,融資条件を満たさないため,

所得を補完するため,親と子どものペアで住宅ローンを借りる場合があります。

持家が欲しい消費者側と

融資をしたい銀行側との希望をマッチさせる方法として,親子ペアローンは,適しています。

しかし,相続発生時には,注意が必要です。

(例)

ペアローンを組んだ親Aおよび子どもB,

その他の子どもC


①通常,AとBは,住宅ローンの連帯債務者(互いに銀行に対しては,全額支払い義務がある債務)になっており,

Aが死んだ場合(Aの債務部分が,団体信用保険の保険金で返済された扱いになれば良いのですが),

連帯債務として,BとCが相続します。

Cとしては,Bが住宅ローンを完済すれば良いのですが,

もし,Bが支払いを滞納した場合,Cにも残ローンの返済請求がいきます。

Aの相続開始時点で,Bの住宅ローンの支払いが怪しい場合は,

Cとしては,相続放棄も考慮する必要があります。


②Aの相続時に,BはCから,

「Bの支払い部分についても,Aが返済していた。」とのクレームがつけられる可能性があります。

よって,Bは自己の債務は,自己の所得で返済していたことを証明できるようにしておきましょう。

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2010年1月18日月曜日

離婚と不動産4

離婚給付における不動産の価格は,譲渡時の時価になります。


時価を評価するに当たり,住宅ローンの残債務は考慮されません。


(時価2000万円の不動産に対し,住宅ローンが2000万円残っていても,時価は2000万円のままです。)




*譲渡所得税が発生する可能性が高い場合として,


不動産を渡す人が,相続で不動産を取得していた場合です。


不動産の取得費が不明であることが多いこと,


譲渡時において,地価が値上がりていることが多いことから,



多額の譲渡益が発生すると考えられます。



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2010年1月14日木曜日

離婚と不動産2

不動産を渡す側には,

譲渡所得税が課税されます。

(*不動産の取得時に比べて,譲渡時において譲渡=買ったときより値下がりしている場合は,利益がないので,譲渡所得税は課税されません。)

渡した側が,後になってから

「譲渡所得税について知らなかった,おまえも税金分を負担しろ。」と,

言ってくる可能性があります。

離婚の財産分与に不動産が含まれている場合は,税金に注意しましょう。

*なお,もらう方には,不動産取得税が課税されます。

他に,名義変更のための登録免許税が必要になります(通常は,もらう人が負担します。)


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2010年1月13日水曜日

離婚と不動産3

居住用不動産の譲渡については,

譲渡益について3000万円の特別控除制度があります。


そもそも,譲渡時の不動産の時価が3000万円以内であれば,

譲渡所得税が課税されません

要件を簡単に説明すると,

①対象不動産は,生活の本拠としていた

 A:居住用の家屋のみ
 B:居住用の家屋およびその敷地

*夫婦が,別居している場合は,

その不動産が,譲渡人の生活の本拠として認められない可能性があります。

なお,生活の本拠として認められない場合,

不動産の譲渡時期に制限があります。

譲渡人が居住しなくなった日から,

3年を経過する年の12月31日までに不動産を譲渡しておく必要があります。


②原則として,離婚に不動産を譲渡すること。

(この特別控除は,譲渡の相手方が親族の場合は,利用できません。

離婚後であれば,夫婦は他人の関係になります。

離婚の直前の譲渡であれば,この特別控除が認められることもあるそうですが,

離婚後の方が無難です。)

③この特別控除に関する確定申告をすること。



*なお,不動産をもらう人は,譲渡所得税が課税されないので無関係です


詳しいことは,
国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm


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2010年1月12日火曜日

離婚と不動産

離婚する場合で,


不動産について,


他方の配偶者に名義変更をするときは,専門家に相談しましょう。



離婚の場合は,


2000万円までの部分について,配偶者への贈与の特例があります。

(離婚後は,配偶者の関係が消滅しているので,使えません。)

①しかし,もらった配偶者が住み続ける見込みが要件ですので,

その後,もらった配偶者が売却する予定の場合は,使えません。

②また,配偶者への贈与の特例の要件として,

贈与があった後,10日経過後に作成された戸籍謄本が必要になります。

したがって,贈与の直後に,離婚届を提出すると,上記戸籍謄本が,取得できなくなります。



上記以外の理由もあるのですが,贈与から一定期間後に,離婚することが安全です。

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不動産の贈与4

戸籍上の婚姻期間20年以上である夫婦について,

居住用不動産を他の配偶者に贈与する場合,

贈与税の計算において,

2000万円までの価格部分を控除できる制度があります。

基礎控除110万円もあわせると,


価格が2110万円の不動産を贈与税0円で,

配偶者に贈与できます。

この制度を利用することで,

不動産所有者である夫の生前において,妻の名義に確実に変更することができます。

(夫婦が居住している不動産について,相続争いに巻き込まれる可能性を低下できる。)


ただし,もらった配偶者が,その不動産に居住し,かつ,居住し続ける見込みが要件になります。

また,名義変更ための登録免許税として固定資産評価額の2% および不動産取得税として固定資産評価額の3% が,必要になります。


なお,所轄の税務署に対して,贈与があった時の翌年の2月1日から3月15日までの間に

申告する必要があります。

詳しくは,国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm


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2010年1月7日木曜日

不動産の贈与3

贈与は,売買と異なり,


対価を伴わない,無償行為です。


だからといって,


贈与者(あげた人)が,受贈者(もらった人)に対して,

名義変更(所有権移転登記)をした後,


「やっぱり返してくれ。」とは言えません。



ただし,例外的に,

もらった人に忘恩行為があった場合や,

贈与に条件がついていた場合は,

贈与契約を解除して,目的物の返還を請求できる場合があります。


*口約束の場合は,証明するのが大変なので,

契約書を作成し,〇〇が理由で贈与すると,記載しておきましょう。

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あげる人は,軽々しく「おまえにやる。」とは言わないこと。

もらう人は,きっちり書面に書いてもらいましょう。


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2010年1月6日水曜日

敷金返還請求11(敷引き特約の有効性)

敷引き特約(敷金から,自動的に一定金額を差し引く特約)について,


消費者契約法10条に該当し無効である,


と判断された裁判事例を紹介します。


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【判示事項の要旨】

居住用建物の賃貸借契約における保証金の解約引き特約及び更新料特約が,消費者契約法10条に該当し無効であると判断された事例


平成20(ワ)3224
事件名
敷金返還請求事件
裁判年月日
平成21年07月23日
裁判所名・部
京都地方裁判所 第6民事部


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=37862&hanreiKbn=03



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【判示事項の要旨】

敷金は全額償却するとの約定の下に敷金が差し入れられていた建物賃貸借契約が建物入居前に賃借人により解約された場合において,敷金は,賃借人に未払家賃,修繕費等の債務がない場合,賃貸人が賃借人に対して返還する義務を負うものであって,敷金を全額償却する旨の定めは,他に合理的な理由がない限り,消費者契約法10条により無効になると解し,敷金全額を返還すべきものとした事例
事件番号
平成20(少コ)438
事件名
敷金等返還請求事件(通常訴訟手続に移行)
裁判年月日
平成21年06月04日
裁判所名・部
名古屋簡易裁判所



最高裁判所HP

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=38035&hanreiKbn=03


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【判示事項の要旨】

控訴人が,被控訴人との間で締結した賃貸借契約には,賃貸借契約終了時に敷金の一部を返還しない旨のいわゆる敷引特約が付されており,被控訴人から敷金35万円のうち5万円しか返還されなかったことから,上記敷引特約が消費者契約法10条により全部無効であるとして,被控訴人に対し,敷金残金30万円などの返還を求めたところ,上記敷引特約は消費者契約法10条により無効であると判断された事例


事件番号
平成18(レ)79
事件名
敷金返還請求控訴事件
裁判年月日
平成19年04月20日
裁判所名・部
京都地方裁判所 第2民事部


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=34596&hanreiKbn=03


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なお,上記の各裁判例は,個々の事件に対する判断であって,


すべての事件において,当てはまるものではありません。


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当事務所のHP 
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