賃借人が分割会社となり,賃借人が全額出資した会社が承継会社となる吸収分割契約により,
本件賃貸借契約上の地位を承継会社に承継させた場合において,
賃借人が契約当事者を実質的に変更した場合は,賃貸人は本件賃貸借契約を解除できる条項に基づき,賃貸人は本件賃貸借契約を解除し,またその場合の違約金条項に基づき,承継会社のみならず,賃貸借契約締結当時の賃借人である分割会社に対しても違約金を請求した事案。
最高裁判所は,本件賃貸借契約の内容及び締結の事情,承継会社の資産などを総合考慮の上で,吸収分割によって違約金債務を負わないとの分割会社の主張は信義則に反すると判断しました。
分割会社は,本件賃貸借契約の目的物である建物の設計等をしていたようです。
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事件名
債権仮差押命令を取り消す決定に対する保全抗告審の債権仮差押命令一部認可決定に対する許可抗告事件
裁判年月日 平成29年12月19日
法廷名 最高裁判所第三小法廷 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁
判示事項
賃借人が契約当事者を実質的に変更したときは賃貸人は違約金を請求することができる賃貸借契約において賃借人が吸収分割により契約上の地位を承継させた場合に,同吸収分割を理由に違約金債務を負わないとの当該賃借人の主張が信義則に反するとされた事例
裁判要旨
参照法条
最高裁判所HP
全文
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事務所 札幌市中央区
(石原拓郎司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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