売買・賃貸物件が,広告と異なる場合や契約の締結前の説明と異なる場合が少なくありません。
そういう不適切なことをする不動産業者は,宅地建物取引業法に違反している可能性が高いです。
そういう場合は,民事上の損害賠償責任の追及だけでなく,
行政上の監督処分の責任追及もすることが効果的です。
不動産売買の売主・買主,不動産賃貸の貸主・借主に対して,
宅地建物取引業法の規定よりも高額な報酬を請求したり,
宅地建物取引業法の規定よりも高額な違約金を請求したり,
申し込みが撤回されたにもかかわらず申込証拠金を返還しなかったり,
重要事項説明と事実が異なったり,
法令上の制限(予定の建物が建てられないなど)を説明していなかったり,
断定的判断の提供(かならず,儲かるなど)や事実の不告知(自殺物件を秘匿するなど)があったりした場合でも,
泣き寝入りをしてはいけません。
当職は,司法書士とともに行政書士の登録をしていますので,行政機関への苦情の申立てが可能です。
また,宅地建物取引主任者資格試験に合格していますので,宅地建物取引業法にも精通しています。
なんか不動産業者がおかしいなと思ったら,ご相談ください。
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