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2016年4月26日火曜日

DIY型賃貸借契約書(国土交通省)



当事務所では,DIY型賃貸借に関する契約の相談・契約書作成を承っています。



札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/


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DIY型賃貸借に関する契約書式例とガイドブックを公表します
~個人住宅の賃貸流通の促進に向けて~

平成28年4月15日
国土交通省HP

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増築改築を禁止している通常の賃貸借契約ですら,原状回復の紛争が多発しています。

増築改築を前提とするDIY型賃貸借においては,原状回復の紛争が発生する可能性は非常に高いといえます。

賃貸人(貸主)といえども,正当理由なく,賃借人(借主)が住んでいる住宅に入ることは,住居侵入になるため,法律上禁止されています。

そのため,賃借人が賃貸人に無断で増築改築しているかどうかを調査することができません。

賃貸借契約の終了後に,「なにこれ?」状態になっている可能性があります。

賃借人が増築改築することについて,「どうぞご自由に」という場合でなければ,賃貸人は止めた方がよいかもしれません。

賃借人としては,すぐに賃貸借契約が終了してしまうと,増築改築の費用が無駄になってしまいますので,賃貸借の契約期間に注意しましょう。



2016年4月2日土曜日

宅地建物取引業者の営業保証金に関する判例



平成29年の宅地建物取引士の試験に出題されそうな判例です。


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事件番号
 平成27(行ヒ)374
事件名
 供託金払渡認可義務付等請求事件
裁判年月日
 平成28年3月31日
法廷名
 最高裁判所第一小法廷 判決
    
 破棄自判     

  裁判要旨
 宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行する
参照法条
最高裁判所HP
全文

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札幌市中央区 
石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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