ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
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2017年6月3日土曜日
借地権(借地法)の相談,手続き(札幌)
当事務所では,
①借地上の建物の名義変更(相続,売買),
②借地権の設定,
③借地権の名義変更,
④借地権の地代・更新料の支払い,
などの借地上のトラブルの手続きの書類作成,法律相談,示談交渉・訴訟代理を承っております。
*法律相談,示談交渉・訴訟代理につきましては,簡裁代理訴訟手続の代理権の範囲内に限ります。
札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
電話番号:011-532-5970
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以下では,借地借家法(平成3年10月4日法律第90号)ではなく,借地法(大正10年4月8日法律第49号)に基づいて説明します。
なぜなら,借地借家法は平成4年8月1日以後に締結された借地契約に適用されるため,平成4年7月31日以前に締結された借地契約及びその更新された借地契約については,借地法が適用されるからです。
問1 借地法が適用される借地契約
答1 建物の所有を目的とする地上権契約又は土地の賃貸借契約でなければ,借地法は適用されません。したがって,土地の賃貸借契約であっても,駐車場,資材置き場及び農地などの契約では,借地法は適用されません。
賃貸借契約である必要がありますので,親族が無償で土地を貸す契約は,賃料の支払いがありませんので,
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