賃料の弁済供託が無効とされた下級審判例
(東京地方裁判所 平成23年3月17日判決)
契約書には,賃料の支払い方法が,
銀行振り込みと指定されていたにもかかわらず,
小切手入金による支払いが信用金庫に拒絶されたことから,
受領拒絶を理由に供託したところ,
当該供託は無効と判断され,
信頼関係の破壊(賃料不払いを含む)を原因として,
賃貸借契約の解除が認められた事例。
なお,賃貸人の弁護士から当該供託は無効との書面が送付された後も,供託を続けていました。
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/85/85-108.pdf
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