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賃貸マンション・アパートの退去費用・原状回復(札幌)

◇ 退去費用・原状回復(現状回復)費用・敷金返還のご相談・ご依頼を承っております。 法テラスの相談援助が利用できる場合は,3回までの相談料は無料になります。借主の場合,資産要件を満たすことが多いため,相談援助を利用ができる場合が多いと思います。 家主の高額な請求金額をその...

2015年3月20日金曜日

賃貸マンション・アパートの退去費用・原状回復(札幌)

退去費用・原状回復(現状回復)費用・敷金返還のご相談・ご依頼を承っております。

法テラスの相談援助が利用できる場合は,3回までの相談料は無料になります。借主の場合,資産要件を満たすことが多いため,相談援助を利用ができる場合が多いと思います。



家主の高額な請求金額をそのまま支払う必要はありません。


*司法書士会,弁護士会,法テラス,市役所・区役所の相談では,毎回担当の相談者が異なります。


継続的に同じ担当者に相談したい場合は,当事務所に相談ください。




*退去費用・原状回復費用の請求に対する,借主の反論書(内容証明郵便)の作成をいたします。

*借主が被告になった場合(家主から訴えられた場合)には,答弁書を作成いたします。



反論書(内容証明郵便)及び答弁書に自己に不利なことを記載すると,それが証拠となり,自分のクビをしめることになるので,専門家に依頼すべきでしょう。

当事務所(札幌市中央区南6条西23丁目4番18号)

石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所のHP


 http://ishihara-shihou-gyosei.com


電話番号:011-532-5970 


土曜日や日曜日も予約で対応可能です。




*交渉代理(示談交渉)をすることや,裁判書類を作成することができるのは,司法書士(140万円以内)か弁護士だけです。

行政書士や○○士が,交渉代理や裁判書類を作成をすることは,弁護士法に違反します。



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(1)家主(賃貸人)は,国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を無視して,借主(賃借人)に高額な原状回復(現状回復)費用を請求してくることがあります。

ガイドラインは,法律ではないので法的拘束力はありません。

(2)しかし,再改訂版(平成23年8月)は,賃貸借契約の原状回復に関する最高裁判所の判例も解説に加えており,おおむね裁判実務をふまえた内容となっています。

したがって,賃貸借契約に原状回復義務の特約がない場合は,ガイドラインの考え方をそのまま適用して判断すべきでしょう。

(3)一方,原状回復義務の特約がある場合は,その特約の有効性をめぐって争いになるでしょう。

ガイドラインも特約が有効となる場合を解説に記載しており,特約が有効であることを前提としています。

原状回復義務の特約が有効であれば,借主(賃借人)は自然損耗分(経年変化分)及び通常損耗分を負担することになり,多額の原状回復費用を負担することになるでしょう。

(4)そもそも,賃貸借契約書に原状回復の特約の記載があっても,無効となる場合があります。

原状回復の工事の単価金額が適正かどうかといった問題もありますので,借主は家主と退去費用・原状回復費用で争いになった場合は,専門家に相談すべきでしょう。





(5)家主からの退去費用(原状回復費用)に納得できない場合は,毅然とした態度で,拒絶する必要がありますが,

一般人である借り主が,電話などで問い合わせをしても,水掛け論となり,解決しないことが多いようです。



そこで,当事務所が,退去費用(原状回復費用)の請求に対する支払い拒否の書面(支払い拒絶書)を作成いたします。

司法書士の肩書きを付けて,配達証明付きの内容証明郵便で書類を作成いたします。

内容証明郵便を利用することにより,支払い拒絶の明確な意思表示を通知します。



いったん退去費用・原状回復費用の精算書(合意書)に署名してしまうと,後になってから,退去費用・原状回復費用を争うことは難しくなるため,最初から専門家に依頼すべきでしょう。