不動産の売買や賃貸借の場合,
クーリング・オフ(損害賠償が不要で,一方的に,正当理由もなく契約を解除できる。)ができません。
ただし,不動産「売買」のみ,
不動産業者が「売主」で,かつ,
売買契約の締結場所が,
1 仮設事務所(テント張り,仮設小屋のような場合)
2 売主が勝手に,自宅(勤務先)へ訪問してきた場合の自宅(勤務先)
上記「1」,か,「2」に該当し,さらに,
契約締結日から,8日以内に,クーリング・オフ書面を発信する場合に限り,
クーリング・オフが認められます。
*現実としては,以上の要件を満たすことは希なので,
不動産売買のクーリング・オフは,ほとんどないようです。
*「賃貸借」は,そもそも,クーリング・オフという制度がありません。
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ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
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2009年10月31日土曜日
2009年10月30日金曜日
マイホームの買換え
マイホームの買換えの注意点
1 現在住んでいる物件を先に売ってから,新しい物件を購入すること。
2 もし,新しい物件を先に購入する場合は,
新しい物件の購入契約に特約として,
「現在住んでいる物件が,年月日までに,金〇円以上で,売却できなかった場合は,
本契約は解除できる。」との条項を入れておきましょう。
*現在住んでいる物件が売却できなかった場合,
業者が買い取ってくれる制度(下取り制度)もありますが,
その場合の売却価格は,希望売却価格よりも大きく下回ることが,通常なので注意しましょう。
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1 現在住んでいる物件を先に売ってから,新しい物件を購入すること。
2 もし,新しい物件を先に購入する場合は,
新しい物件の購入契約に特約として,
「現在住んでいる物件が,年月日までに,金〇円以上で,売却できなかった場合は,
本契約は解除できる。」との条項を入れておきましょう。
*現在住んでいる物件が売却できなかった場合,
業者が買い取ってくれる制度(下取り制度)もありますが,
その場合の売却価格は,希望売却価格よりも大きく下回ることが,通常なので注意しましょう。
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2009年10月29日木曜日
定期借家契約
定期借家契約とは,通常の借家契約と次の点で異なります。
【貸主の長所】
1 賃貸期間が終了すると,借家契約は更新されず,終了します。
(通常の借家契約は,借主が借家契約の継続を望むと,借家契約を更新しなければなりません。
貸主が契約の更新を拒絶したい場合,正当事由が必要です。)
2 賃貸借期間を1年未満とすることができます。
(通常の借家契約は,賃貸借期間が1年未満の場合,賃貸期間の「定めがない」,ものとして扱われます。)
【借主の長所】
1 賃貸借期間終了により,必ず借家契約が終了し,貸主が安心できるので,賃料が安くなる傾向があります。
2 賃貸借期間終了により,必ず借家契約が終了し,貸主が安心できるので,借家契約成立時の審査が緩くなる傾向があります。
【貸主の短所】
1 借家契約の締結時に,定期借家契約であること,通常の借家契約と異なることの説明および説明書の交付が必要になります。
2 あらかじめ賃貸借期間満了の6ヵ月前までに,賃貸借期間が終了する旨の通知しなければなりません。
【借主の短所】
1 中途解約の特約がない限り,賃貸借期間の途中で,解約をすることは,原則できません。
ただし,床面積が200平方メートル未満の居住用建物で,やむを得ない事情(転勤,入院,介護など)により,生活の本拠として使用できなくなった場合は,法律により解約できます。
2 賃貸借期間の満了により,更新されず借家契約は終了するので,借家を明け渡すことになります。
*定期借家契約の利用方法としては,
貸主は,転勤で1~3年くらい,家を空けるときで,
借主は,学生で,賃貸借期間満了時には,卒業する,
というのが,理想ではないでしょうか?
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【貸主の長所】
1 賃貸期間が終了すると,借家契約は更新されず,終了します。
(通常の借家契約は,借主が借家契約の継続を望むと,借家契約を更新しなければなりません。
貸主が契約の更新を拒絶したい場合,正当事由が必要です。)
2 賃貸借期間を1年未満とすることができます。
(通常の借家契約は,賃貸借期間が1年未満の場合,賃貸期間の「定めがない」,ものとして扱われます。)
【借主の長所】
1 賃貸借期間終了により,必ず借家契約が終了し,貸主が安心できるので,賃料が安くなる傾向があります。
2 賃貸借期間終了により,必ず借家契約が終了し,貸主が安心できるので,借家契約成立時の審査が緩くなる傾向があります。
【貸主の短所】
1 借家契約の締結時に,定期借家契約であること,通常の借家契約と異なることの説明および説明書の交付が必要になります。
2 あらかじめ賃貸借期間満了の6ヵ月前までに,賃貸借期間が終了する旨の通知しなければなりません。
【借主の短所】
1 中途解約の特約がない限り,賃貸借期間の途中で,解約をすることは,原則できません。
ただし,床面積が200平方メートル未満の居住用建物で,やむを得ない事情(転勤,入院,介護など)により,生活の本拠として使用できなくなった場合は,法律により解約できます。
2 賃貸借期間の満了により,更新されず借家契約は終了するので,借家を明け渡すことになります。
*定期借家契約の利用方法としては,
貸主は,転勤で1~3年くらい,家を空けるときで,
借主は,学生で,賃貸借期間満了時には,卒業する,
というのが,理想ではないでしょうか?
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2009年10月28日水曜日
不動産の契約
不動産の契約は,売買にしても,賃貸借にしても,
大金が動くので,原則として,契約成立後は,解除ができません。
(例)ほかに気に入った物件が見つかった。
急に転勤が決まった。
お金の都合がつかなくなった。
以上のような例は,正当な理由にはならないので,
相手方に損害を賠償をすることになります。
契約は,慎重におこないましょう。
相手方や不動産業者も,契約の成立を迫ってくるので,要注意です。
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大金が動くので,原則として,契約成立後は,解除ができません。
(例)ほかに気に入った物件が見つかった。
急に転勤が決まった。
お金の都合がつかなくなった。
以上のような例は,正当な理由にはならないので,
相手方に損害を賠償をすることになります。
契約は,慎重におこないましょう。
相手方や不動産業者も,契約の成立を迫ってくるので,要注意です。
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