住宅ローンをいったん組むと,
もはや,取り消すことはできません。
転勤により引っ越す必要が生じた場合,
ご近所トラブルが生じた場合,
には,対応が難しくなります。
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ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
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2010年4月26日月曜日
2010年4月23日金曜日
持家(住宅ローン)か賃貸か4
住宅ローンの支払いは,
マラソンと同じで,
ゴール(住宅ローンを完済)できなければ意味がありません。
住宅ローンを完済できれば,
資産ということになります。
1:親と同居することになりますが,子どもは,住宅ローンを組む必要が無くなります。
(厳密には,土地の購入は不要になるが,建物は老朽化するので建て替え・修繕は必要です。)
2:同居しなくても,相続後には,売却して現金にすることが可能になります。
マラソンと同じで,
ゴール(住宅ローンを完済)できなければ意味がありません。
住宅ローンを完済できれば,
資産ということになります。
1:親と同居することになりますが,子どもは,住宅ローンを組む必要が無くなります。
(厳密には,土地の購入は不要になるが,建物は老朽化するので建て替え・修繕は必要です。)
2:同居しなくても,相続後には,売却して現金にすることが可能になります。
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2010年4月20日火曜日
持家(住宅ローン)か賃貸か3
住宅ローンの支払いは,
所得税の軽減など,
税金上の優遇措置を受けることもできます。
しかし,
住宅ローンの借入金に対する利息や,
諸費用のことも考えれば,
一般的には,賃貸よりも負担が多くなるのではないでしょうか?
(住宅ローンの額や,頭金の金額などにより,一概にはいえません。)
所得税の軽減など,
税金上の優遇措置を受けることもできます。
しかし,
住宅ローンの借入金に対する利息や,
諸費用のことも考えれば,
一般的には,賃貸よりも負担が多くなるのではないでしょうか?
(住宅ローンの額や,頭金の金額などにより,一概にはいえません。)
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2010年4月17日土曜日
持家(住宅ローン)か賃貸か2
住宅ローンを完済できない場合は,
住宅を手放すことになります。
住宅の売却評価に対し,
住宅ローンの残債務の方が多い場合(いわゆるオーバーローン)は,
借金が残ります。
自己破産することも考えることになります。
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住宅を手放すことになります。
住宅の売却評価に対し,
住宅ローンの残債務の方が多い場合(いわゆるオーバーローン)は,
借金が残ります。
自己破産することも考えることになります。
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2010年4月14日水曜日
持家(住宅ローン)か賃貸か
賃貸は,賃料が掛け捨てであるのに対し,
住宅ローンによる持家は,
最終的には,家を自分のものにできるので得だ,という人がいます。
しかし,
それは,住宅ローンを完済することができた場合の話しです。
住宅ローンによる持家は,
最終的には,家を自分のものにできるので得だ,という人がいます。
しかし,
それは,住宅ローンを完済することができた場合の話しです。
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2010年4月12日月曜日
親の建物に子が増改築する場合
親の所有する建物に,子が増改築する場合の税務。
(例)二世帯住宅にするため,子Bが住宅ローンを組んで費用を出し,
父Aの建物を増改築する場合で,
500万円の価値の建物が,
増改築のため1000万円の価値になったとき。
父Aが建物所有権の持分2分の1(増加額分)を,子Bに移転しない場合,
父Aは,子Bから500万円の贈与をもらったことになり,
贈与税を納税することになります。
*なお、父Aが建物の持分を子Bに譲渡した場合、譲渡所得として所得税が課税されるときがあります。
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国税庁HP 親名義の建物に子供が増築したとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4557.htm
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2010年4月9日金曜日
親の借地の底地権を子が買い取った場合
子が,親の借地の底地権を買い取った場合の税務。
(例)
父A,子B,地主C
父Aが地主Cから借りている借地上に,父Aが建物を建てた。
その後,子Bが,地主Cから,借地の底地権(土地所有権から借地権を控除した権利)を買い取った。
法律上は,地主は,CからBに変わります。
Aは,Cではなく,Bに地代を払うことになります。
しかし,AとBは親子なので,AがBに地代を払わないことがあります。
その場合,Aが借地権をBに贈与したのではないか,という贈与の問題が生じます。
そこで,子Bの住所地の税務署長に
子Bが地主になった後も、引き続き借地権者は父Aであるとして
「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出したときは、
借地権の贈与として取り扱わないことになっています。
*父Aは,地主に地代を払う義務があるのですが,借地権という財産価値のある権利をもっています。
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国税庁HP 親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4560.htm
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(例)
父A,子B,地主C
父Aが地主Cから借りている借地上に,父Aが建物を建てた。
その後,子Bが,地主Cから,借地の底地権(土地所有権から借地権を控除した権利)を買い取った。
法律上は,地主は,CからBに変わります。
Aは,Cではなく,Bに地代を払うことになります。
しかし,AとBは親子なので,AがBに地代を払わないことがあります。
その場合,Aが借地権をBに贈与したのではないか,という贈与の問題が生じます。
そこで,子Bの住所地の税務署長に
子Bが地主になった後も、引き続き借地権者は父Aであるとして
「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出したときは、
借地権の贈与として取り扱わないことになっています。
*父Aは,地主に地代を払う義務があるのですが,借地権という財産価値のある権利をもっています。
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国税庁HP 親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4560.htm
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2010年4月5日月曜日
住宅を借家にする場合2
住宅を借家にするのが,
一時的な場合(転勤の間だけ,子どもが大学を卒業するまで等)は,
定期建物賃貸借契約にした方が良いでしょう。
契約期間が満了すれば,必ず契約が終了するからです。
普通の賃貸借契約の場合は,
原則として,契約期間が満了しても,自動更新になります。
家主(大家)が,更新を拒絶する場合,正当事由が必要になります。
*なお,定期建物賃貸借契約は,必ず契約書を作成する必要があります。
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一時的な場合(転勤の間だけ,子どもが大学を卒業するまで等)は,
定期建物賃貸借契約にした方が良いでしょう。
契約期間が満了すれば,必ず契約が終了するからです。
普通の賃貸借契約の場合は,
原則として,契約期間が満了しても,自動更新になります。
家主(大家)が,更新を拒絶する場合,正当事由が必要になります。
*なお,定期建物賃貸借契約は,必ず契約書を作成する必要があります。
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2010年4月2日金曜日
住宅を借家にする場合
マンション・アパートの賃貸業をしていない,
個人が,所有している建物(住宅)を賃貸しする(借家にする)場合,
法律上の問題に注意しましょう。
普段の生活では,消費者として保護される側に立ちますが,
家主(大家)になった場合は,消費者としての保護を受けることはできません。
建物賃貸借契約(借家契約)については,
借地借家法という,借主保護を目的とした,特別法が適用されます。
この借地借家法に違反した契約内容は無効です。
個人が,所有している建物(住宅)を賃貸しする(借家にする)場合,
法律上の問題に注意しましょう。
普段の生活では,消費者として保護される側に立ちますが,
家主(大家)になった場合は,消費者としての保護を受けることはできません。
建物賃貸借契約(借家契約)については,
借地借家法という,借主保護を目的とした,特別法が適用されます。
この借地借家法に違反した契約内容は無効です。
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2010年4月1日木曜日
登記申請書の閲覧2
不動産名義の変更に疑義がある場合,
利害関係人は,登記申請書および添付書類(不動産名義変更の書類)の閲覧ができます。
(①閲覧のみ可能です。ただし,写真撮影は可能です。
②コピーは不可能です。ただし,鉛筆で書き写すことは可能です。)
閲覧の申請に際し,
①利害関係人であることを証する書面(相続人の場合,戸籍謄本など)
*相続開始前においては,原則として,相続人は被相続人の利害関係人にはなりません。
②本人確認書類が必要です。
なお,司法書士に閲覧の代理を依頼することができます。
この場合は,依頼者の委任状(実印押印)と印鑑証明書が必要になります。
ただし,権利に関する登記の書類の保存期間は,受付日から30年間です。
(平成20年7月22日前は,保存期間が10年間でした。)
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不動産登記規則
(保存期間)
第二十八条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久二 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久三 建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久四 土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間五 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間六 共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間七 信託目録 信託の登記の抹消をした日から二十年間八 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間九 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十一 職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から五年間十二 職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から三十年間十三 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)十四 地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から三十年間十五 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間十六 各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から一年間十七 登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から十年間十八 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間
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