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2010年4月12日月曜日

親の建物に子が増改築する場合



親の所有する建物に,子が増改築する場合の税務。





(例)二世帯住宅にするため,子Bが住宅ローンを組んで費用を出し,



父Aの建物を増改築する場合で,



500万円の価値の建物が,



増改築のため1000万円の価値になったとき。



父Aが建物所有権の持分2分の1(増加額分)を,子Bに移転しない場合,



父Aは,子Bから500万円の贈与をもらったことになり,



贈与税を納税することになります。



*なお、父Aが建物の持分を子Bに譲渡した場合、譲渡所得として所得税が課税されるときがあります。



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国税庁HP 親名義の建物に子供が増築したとき

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4557.htm



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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/