ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
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2010年4月1日木曜日
登記申請書の閲覧2
不動産名義の変更に疑義がある場合,
利害関係人は,登記申請書および添付書類(不動産名義変更の書類)の閲覧ができます。
(①閲覧のみ可能です。ただし,写真撮影は可能です。
②コピーは不可能です。ただし,鉛筆で書き写すことは可能です。)
閲覧の申請に際し,
①利害関係人であることを証する書面(相続人の場合,戸籍謄本など)
*相続開始前においては,原則として,相続人は被相続人の利害関係人にはなりません。
②本人確認書類が必要です。
なお,司法書士に閲覧の代理を依頼することができます。
この場合は,依頼者の委任状(実印押印)と印鑑証明書が必要になります。
ただし,権利に関する登記の書類の保存期間は,受付日から30年間です。
(平成20年7月22日前は,保存期間が10年間でした。)
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不動産登記規則
(保存期間)
第二十八条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久二 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久三 建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久四 土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間五 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間六 共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間七 信託目録 信託の登記の抹消をした日から二十年間八 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間九 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十一 職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から五年間十二 職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から三十年間十三 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)十四 地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から三十年間十五 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間十六 各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から一年間十七 登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から十年間十八 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間
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