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2010年3月29日月曜日

登記申請書の閲覧




相続開始前に,

被相続人が,ある相続人に不動産を贈与していることがあります。

(不動産所有者の名義も変更済み。)

その贈与が,被相続人の正常な判断能力に基づいた場合は,

有効です。

他の相続人が,不満に思っても有効です。

あとは,その贈与のために遺留分を侵害された相続人は,

相続開始後に,遺留分を主張することになります。


ただし,その贈与が被相続人の正常な判断能力に基づいたかどうか,

疑義がある場合は,

不動産所有者の名義変更の書類(登記申請書類および添付書類)を閲覧して,

筆跡が本人のものかどうか,

どの司法書士が登記を申請したのか,

あるいは,司法書士ではなく,本人申請なのか,

などを確認して情報を収集します。


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