各共有者の平等を最適化するのは,
土地を売却して,その代金を持分に応じて分けることです。
共有者全員で売却代金を決定するので,後から問題になりません。
対して,ある共有者のみが単独所有者になり,他の共有者に代金を支払う方法の場合
(例)甲土地を,AとBが,持分各2分の1で共有。
Aが,土地を単独所有する代わりに,Bに持分2分の1の代金を支払うときは,
土地の時価が変動するので,Bへの代金額の決定方法が問題になります。
なかなか,代金額の合意がつきにくいことが,この方法の難点です。
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