事件番号 平成23(許)31
事件名 担保不動産競売手続取消決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日 平成24年02月07日 最高裁判所第三小法廷 決定
裁判要旨
民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売については,民事執行法59条及び63条が準用される
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81984&hanreiKbn=02
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ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
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2012年2月10日金曜日
2012年2月8日水曜日
ペット(動物)飼育禁止特約に関する判例(不動産適正取引推進機構)
動物禁止特約に反する借主のフェネックギツネの飼育が信頼関係の破壊に当たるとして、賃貸借契約の解除が認められた事例
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/84/84-126.pdf
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不動産適正取引推進機構HP
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保証人の賃貸物件の明渡しに関する判例(不動産適正取引推進機構)
保証人が賃借人の制止を無視して家財道具等を搬出・処分等した行為は不法行為を構成するとされた事例
認容された損害賠償金額は約103万円です。
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/84/84-122.pdf
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認容された損害賠償金額は約103万円です。
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/84/84-122.pdf
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賃貸物件の自殺に関する判例(不動産適正取引推進機構)
賃借人の浴槽内での自殺につき、相続人に、ユニットバス交換費用、賃料減額分の賠償責任が認められた事例
原告(=賃貸人)は,480万円の損害が発生したと主張し,
480万円の一部請求として250万円の損害賠償を請求したところ,
裁判所が認容した損害賠償金額は約142万円です。
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/84/84-116.pdf
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原告(=賃貸人)は,480万円の損害が発生したと主張し,
480万円の一部請求として250万円の損害賠償を請求したところ,
裁判所が認容した損害賠償金額は約142万円です。
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/84/84-116.pdf
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賃貸物件の自殺に関する判例(不動産適正取引推進機構)
賃借人の長女の自殺につき、賃借人に賃料等の差額分、内装工事費、供養費の賠償責任が認められた事例
被告は賃借人,居住者は賃借人の長女で,学生向け賃貸マンションにおいて賃借人の長女が自殺した事案。
賃借人の長女は履行補助者に当たるとして,賃借人に対し損害賠償責任を認めました。
認容された損害賠償金額は約155万円です。
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/84/84-114.pdf
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私道の車両通行・掘削に関する判例(不動産適正取引推進機構)
建築基準法42条2項の私道を隣接地所有者らが車両の通行等で利用する行為は共同不法行為に当たるとして、私道所有者の請求が一部認容された事例
原告が現在所有しているのは,私道の持分3分の1のみであること,
原告が本件私道の所有者になってからの期間が短いことなどから,
認容された損害賠償金額は10万円です。
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/84/84-132.pdf
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原告が現在所有しているのは,私道の持分3分の1のみであること,
原告が本件私道の所有者になってからの期間が短いことなどから,
認容された損害賠償金額は10万円です。
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/84/84-132.pdf
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