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賃貸マンション・アパートの退去費用・原状回復(札幌)

◇ 退去費用・原状回復(現状回復)費用・敷金返還のご相談・ご依頼を承っております。 法テラスの相談援助が利用できる場合は,3回までの相談料は無料になります。借主の場合,資産要件を満たすことが多いため,相談援助を利用ができる場合が多いと思います。 家主の高額な請求金額をその...

2015年3月27日金曜日

市営住宅の暴力団排除条項は合憲(最高裁判例)

市営住宅ですので,憲法問題になりましたが,


民営住宅の場合であれば,民法の公序良俗違反にもなりませんし,消費者契約法違反にもなりませんので,賃貸借契約で暴力団排除条項(明け渡し条項)を締結していれば,有効ということになるでしょう。


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事件番号
 平成25(オ)1655
事件名
 建物明渡等請求事件
裁判年月日 平成27年3月27日      
法廷名 最高裁判所第二小法廷 
裁判種別
 判決
結果
 棄却
    
 判示事項
裁判要旨
 西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分は,憲法14条1項及び22条1項に違反しない
参照法条
全文
全文 (最高裁判所HP)

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2015年3月20日金曜日

賃貸マンション・アパートの退去費用・原状回復(札幌)

退去費用・原状回復(現状回復)費用・敷金返還のご相談・ご依頼を承っております。

法テラスの相談援助が利用できる場合は,3回までの相談料は無料になります。借主の場合,資産要件を満たすことが多いため,相談援助を利用ができる場合が多いと思います。



家主の高額な請求金額をそのまま支払う必要はありません。


*司法書士会,弁護士会,法テラス,市役所・区役所の相談では,毎回担当の相談者が異なります。


継続的に同じ担当者に相談したい場合は,当事務所に相談ください。




*退去費用・原状回復費用の請求に対する,借主の反論書(内容証明郵便)の作成をいたします。

*借主が被告になった場合(家主から訴えられた場合)には,答弁書を作成いたします。



反論書(内容証明郵便)及び答弁書に自己に不利なことを記載すると,それが証拠となり,自分のクビをしめることになるので,専門家に依頼すべきでしょう。

当事務所(札幌市中央区南6条西23丁目4番18号)

石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所のHP


 http://ishihara-shihou-gyosei.com


電話番号:011-532-5970 


土曜日や日曜日も予約で対応可能です。




*交渉代理(示談交渉)をすることや,裁判書類を作成することができるのは,司法書士(140万円以内)か弁護士だけです。

行政書士や○○士が,交渉代理や裁判書類を作成をすることは,弁護士法に違反します。



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(1)家主(賃貸人)は,国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を無視して,借主(賃借人)に高額な原状回復(現状回復)費用を請求してくることがあります。

ガイドラインは,法律ではないので法的拘束力はありません。

(2)しかし,再改訂版(平成23年8月)は,賃貸借契約の原状回復に関する最高裁判所の判例も解説に加えており,おおむね裁判実務をふまえた内容となっています。

したがって,賃貸借契約に原状回復義務の特約がない場合は,ガイドラインの考え方をそのまま適用して判断すべきでしょう。

(3)一方,原状回復義務の特約がある場合は,その特約の有効性をめぐって争いになるでしょう。

ガイドラインも特約が有効となる場合を解説に記載しており,特約が有効であることを前提としています。

原状回復義務の特約が有効であれば,借主(賃借人)は自然損耗分(経年変化分)及び通常損耗分を負担することになり,多額の原状回復費用を負担することになるでしょう。

(4)そもそも,賃貸借契約書に原状回復の特約の記載があっても,無効となる場合があります。

原状回復の工事の単価金額が適正かどうかといった問題もありますので,借主は家主と退去費用・原状回復費用で争いになった場合は,専門家に相談すべきでしょう。





(5)家主からの退去費用(原状回復費用)に納得できない場合は,毅然とした態度で,拒絶する必要がありますが,

一般人である借り主が,電話などで問い合わせをしても,水掛け論となり,解決しないことが多いようです。



そこで,当事務所が,退去費用(原状回復費用)の請求に対する支払い拒否の書面(支払い拒絶書)を作成いたします。

司法書士の肩書きを付けて,配達証明付きの内容証明郵便で書類を作成いたします。

内容証明郵便を利用することにより,支払い拒絶の明確な意思表示を通知します。



いったん退去費用・原状回復費用の精算書(合意書)に署名してしまうと,後になってから,退去費用・原状回復費用を争うことは難しくなるため,最初から専門家に依頼すべきでしょう。



2015年3月6日金曜日

改正民法に対応の建物賃貸借契約書の作成



民法の改正(予定)により,敷金返還や原状回復義務について,新たに条文が定められることになりました。


現在の賃貸借契約に関する条文も,改正により改廃される条文があります。




民法が改正される前であっても,民法改正に対応する賃貸借契約書を作成することは可能です。




この際,古い賃貸借契約書の内容を改めてみてはどうでしょうか?




最近締結された賃貸借契約であっても,現在の法律や実務に対応していない契約書をよく見ます。


家主に不利な契約内容を削除したり,有利な契約内容を設けたりすることで,紛争解決に役立ちます。




当事務所では,改正民法に対応する建物賃貸借契約書の作成を承っております。


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民法改正で変わる生活、「敷金」返還スムーズに



TBS系(JNN) 3月6日(金)0時23分配信


http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2437747.html


なんで,敷金返還について国家資格者に取材しないのか。


TBS系(JNN)の法的知識の欠如が露見しています。


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