東京地判 平23・10・13 ウエストロージャパン
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/87/87-118.pdf
<事実の概要>
原告Xは,被告Yから騒音の被害を受けているとの執拗な苦情を申し立てられていた。そこで,原告Xは,苦情の申立てが原告Xの名誉感情を侵害したとして,被告Yに対し損害賠償請求をした(本訴)。
一方,被告Yは,原告Xに対し,騒音による損害賠償請求をした(反訴)。
<判決の内容>
東京地方裁判所は,本訴請求を一部認容(慰謝料30万円と弁護士費用3万円)し,反訴請求を棄却した。
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裁判所は,騒音を否定する事情のひとつとして,被告Yは,原告Xが当該部屋に不在であった期間中についても,複数回にわたり,管理人を通じて苦情を申し立てていたことを挙げている。
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ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
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2012年12月31日月曜日
2012年12月21日金曜日
駐車場の賃料収入と不当利得に関する判例
事件番号 平成23(受)1626
事件名 所有権移転登記手続,持分移転登記抹消登記手続等,持分権確認等請求事件
裁判年月日 平成24年12月21日 最高裁判所第二小法廷 判決
裁判要旨
将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82846&hanreiKbn=02
*共有者の1人が共有物を第三者に賃貸して得る収益につき,
その持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち,事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,
その性質上,将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものである。
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事件名 所有権移転登記手続,持分移転登記抹消登記手続等,持分権確認等請求事件
裁判年月日 平成24年12月21日 最高裁判所第二小法廷 判決
裁判要旨
将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82846&hanreiKbn=02
*共有者の1人が共有物を第三者に賃貸して得る収益につき,
その持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち,事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,
その性質上,将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものである。
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