東京地判 平23・10・13 ウエストロージャパン
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/87/87-118.pdf
<事実の概要>
原告Xは,被告Yから騒音の被害を受けているとの執拗な苦情を申し立てられていた。そこで,原告Xは,苦情の申立てが原告Xの名誉感情を侵害したとして,被告Yに対し損害賠償請求をした(本訴)。
一方,被告Yは,原告Xに対し,騒音による損害賠償請求をした(反訴)。
<判決の内容>
東京地方裁判所は,本訴請求を一部認容(慰謝料30万円と弁護士費用3万円)し,反訴請求を棄却した。
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裁判所は,騒音を否定する事情のひとつとして,被告Yは,原告Xが当該部屋に不在であった期間中についても,複数回にわたり,管理人を通じて苦情を申し立てていたことを挙げている。
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