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賃貸マンション・アパートの退去費用・原状回復(札幌)

◇ 退去費用・原状回復(現状回復)費用・敷金返還のご相談・ご依頼を承っております。 法テラスの相談援助が利用できる場合は,3回までの相談料は無料になります。借主の場合,資産要件を満たすことが多いため,相談援助を利用ができる場合が多いと思います。 家主の高額な請求金額をその...

2014年11月28日金曜日

空き家および空き地の所有者および相続人の調査(札幌市)



空き家および空き地により,権利が侵害されていたり,法律上保護される利益が侵害されていたりする近隣住民が,


具体的に訴訟の提起を考えている場合は,


当事務所で,空き屋および空き地の所有者および相続人を調査いたします。


ただし,調査の結果,所在不明の場合もありますし,相続人の全員が相続放棄をしており,相続人が不存在の場合もあります。


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2014年11月19日水曜日

登記名義人の氏名と誤字俗字・正字一覧表について



実務の視点(66) 登記研究800号79頁に解説があります。




平成17年 4月18日付け法務省民二第1009号民事局長通達,


平成22年11月30日付け法務省民一第2905号民事局長通達にも言及しています。


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2014年11月18日火曜日

釧路の区画整理組合、組合員の土地差し押さえ 道内初、154人が徴収金滞納



土地を購入した買主は,下記の判例により売主に対して,民法570条の瑕疵担保責任を追及できるかもしれません。


ただし,下記の判例は,当該事案の結論としては売主の瑕疵担保責任を否定しました。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83092


事件名
 損害賠償等請求事件


 平成25年3月22日 最高裁判所第二小法廷 判決
 集民 第243号83頁



判示事項
 土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課された場合において,上記売買の当時,買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例


裁判要旨
 土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課された場合において,土地区画整理組合が組合員に賦課金を課する旨を総代会において決議するに至ったのは,上記売買後に開始された保留地の分譲が芳しくなかったためであり,上記売買の当時,土地区画整理組合において組合員に賦課金を課することが具体的に予定されていたことは全くうかがわれないこと,上記決議が上記売買から数年も経過した後にされたことなど判示の事情の下においては,上記売買の当時,買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえない


11/18 06:25)


【釧路】宅地造成などの事業費を補う徴収金(賦課金)を払っていないとして、釧路市昭和中央土地区画整理組合(組合員942人、佐藤正義理事長)が、未払いの組合員154人が所有する土地を差し押さえたことが17日分かった。道によると、通常は裁判所や地方自治体が行う差し押さえを土地区画整理組合が執行したケースは道内で初めて。ただ組合員であることを知らずに賦課金を課せられた人も多く反発が広がる中、問題解決の道筋は見えていない。
 同組合は1999年、地権者約千人で設立。釧路市郊外の昭和中央地区の91万8千平方メートルを区画整理し、住宅地などとして翌2000年から約2600区画売り出した。しかし現時点で組合が把握しているだけで240区画が売れ残るなど、販売は不調で、組合は09年4月、1坪(3・3平方メートル)当たり平均12万円程度だった価格を25%値下げ。これに伴い不足した事業費6億6千万円を補うため、組合員に所有地1坪当たり約5900円の賦課金を課した。
 これに対し約400人の組合員が支払いに応じず、未徴収額は今年10月中旬の時点で約2億4千万円に上ったことから、時効(最終督促から5年)成立が迫った154人について、道の認可を経て同23日に土地を差し押さえた。組合事務局は「1戸平均200平方メートル程度」とし、少なくとも3万平方メートル、実勢価格は4億5千万円以上とみられる。
 土地区画整理法では、事業費を組合員から徴収する際に滞納があった場合、都道府県の認可があれば、土地区画整理組合が差し押さえを執行できる。ただ昭和中央土地区画整理組合は理事5人のうち3人が死亡。同法で定められた理事の定数(5人以上)を満たさない状態で差し押さえを申請しており、国土交通省は今回の措置に「疑義がある」(市街地整備課)との見方も示す。
北海道新聞HP
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2014年11月1日土曜日

賃借人から建物買取請求権の行使された場合



①旧借地法第4条第2項によると,


借地権者(賃借人)が建物買取請求権を行使できるのは,借地契約の更新がない場合とされています。


したがって,借地契約の存続期間が満了して,更新がない場合ということになりますので,


借地契約の存続期間中において,借地権者からの中途解約の申し出に際しては,


建物買取請求権を行使することはできません。




②判例によると,合意解約の場合は,原則として建物買取請求権の放棄の意思表示があるものとされています。


したがって,借地契約の存続期間が満了した場合において,


借地権設定者(賃貸人)は,合意更新または法定更新に異議をのべないが,


借地権者は,借地契約を終了したいときは,


合意解約ということになりますので,合意解約の契約内容にもよりますが,


原則として,借地権者は建物買取請求権を行使できないことになります。




③借地権設定者(賃貸人)は,


借地権者から建物買取請求権を行使されたくなければ,


合意更新または法定更新に異議を述べずに,


借地上の建物が朽廃するまで,借地契約を存続させておけばよいということなります。




④借地権者の相続人が行方不明になる前に,借地上の建物を取り壊した方がよい場合もあり得ます。


勝手に借地上の建物を取り壊した場合は,建造物損壊罪になりますし,勝手に建物の滅失登記を申請すれば,私文書偽造罪および同行使罪ならびに電磁的公正証書原本不実記録罪になります。


借地権設定者は,建物買取請求に応じる必要がない場合であっても,ケースバイケースで対応しましょう。




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