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2014年11月28日金曜日

空き家および空き地の所有者および相続人の調査(札幌市)



空き家および空き地により,権利が侵害されていたり,法律上保護される利益が侵害されていたりする近隣住民が,


具体的に訴訟の提起を考えている場合は,


当事務所で,空き屋および空き地の所有者および相続人を調査いたします。


ただし,調査の結果,所在不明の場合もありますし,相続人の全員が相続放棄をしており,相続人が不存在の場合もあります。


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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com