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賃貸マンション・アパートの退去費用・原状回復(札幌)

◇ 退去費用・原状回復(現状回復)費用・敷金返還のご相談・ご依頼を承っております。 法テラスの相談援助が利用できる場合は,3回までの相談料は無料になります。借主の場合,資産要件を満たすことが多いため,相談援助を利用ができる場合が多いと思います。 家主の高額な請求金額をその...

2024年3月4日月曜日

札幌の退去費用・原状回復の相談・交渉(メールフォーム)

 札幌の退去費用・原状回復・敷金返還の相談代理交渉

賃借人(借主)や保証人からの相談が多い事務所です。
 
法務大臣の認定を受けた司法書士が相談に応じます。

140円以内の金額の相談や代理交渉に対応しています。

法テラスの相談援助で「相談料が無料になる」場合があります。

 お問い合わせメールフォーム(クリックください)

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事務所(札幌市中央区南6条西23丁目4番18号)
石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP 
https://ishihara-shihou-gyosei.com

電話番号:011-532-5970

賃貸借の原状回復(修理工事)の考え方

原状回復(修理工事)の金額について 

「国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

における基本的な考え方のとおり、 

契約期間(居住期間)が長ければ長いほど、

原状回復の費用における借主の負担割合は低下していく関係にあります。 

入居時点から退去時点の汚損の程度が問題となるところ、 

そもそも入居時点でリフォームがされていない場合(入居時点から中古の状態)も多く、

 今回の退去者の費用で新築同然にリフォームしようと目論む家主もいるようです。 

家主からの原状回復・退去費用に納得できない場合は請求を拒絶する必要がありますが、

一般人である借主が、電話などで問い合わせをしても、

水掛け論となり、

解決しないことが多いようです。 

賃貸借契約書に原状回復・退去費用について、

借主が負担する旨の特約があっても、法律上では無効となる場合があります。

 原状回復の工事の単価金額が適正かどうかといった問題もありますので、

借主は原状回復・退去費用で争いになった場合は、専門家に相談すべきでしょう。 

なお、不動産管理会社からの原状回復・退去費用の請求は、

弁護士法72条に違反する行為に該当する場合があります。 

紛争性がある案件(当事者間で何らかの争いのある案件)については、行政書士が法律事務を取り扱うことは弁護士法72条で禁止されています。 

法務大臣の認定を受けた 司法書士(請求額が140万円以内)か弁護士でなければ、

相談または代理交渉をすることはできません。 

当事務所は、法務大臣の認定を受けた司法書士ですので、請求額が140万円以内の事件の相談または代理交渉をすることが可能です。

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事務所(札幌市中央区南6条西23丁目4番18号)
石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP 
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