「国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
における基本的な考え方のとおり、
契約期間(居住期間)が長ければ長いほど、
原状回復の費用における借主の負担割合は低下していく関係にあります。
入居時点から退去時点の汚損の程度が問題となるところ、
そもそも入居時点でリフォームがされていない場合(入居時点から中古の状態)も多く、
今回の退去者の費用で新築同然にリフォームしようと目論む家主もいるようです。
家主からの原状回復・退去費用に納得できない場合は請求を拒絶する必要がありますが、
一般人である借主が、電話などで問い合わせをしても、
水掛け論となり、
解決しないことが多いようです。
賃貸借契約書に原状回復・退去費用について、
借主が負担する旨の特約があっても、法律上では無効となる場合があります。
原状回復の工事の単価金額が適正かどうかといった問題もありますので、
借主は原状回復・退去費用で争いになった場合は、専門家に相談すべきでしょう。
なお、不動産管理会社からの原状回復・退去費用の請求は、
弁護士法72条に違反する行為に該当する場合があります。
紛争性がある案件(当事者間で何らかの争いのある案件)については、行政書士が法律事務を取り扱うことは弁護士法72条で禁止されています。
法務大臣の認定を受けた
司法書士(請求額が140万円以内)か弁護士でなければ、
相談または代理交渉をすることはできません。
当事務所は、法務大臣の認定を受けた司法書士ですので、請求額が140万円以内の事件の相談または代理交渉をすることが可能です。
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当事務所(札幌市中央区南6条西23丁目4番18号)
石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
https://ishihara-shihou-gyosei.com
電話番号:011-532-5970
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