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2013年7月22日月曜日

格安賃料は,その後に値上げはされないのか?

家賃2.3万、ワケあり、オバケ付き! 大手スーモ掲載「事故物件」がヤバすぎる

J-CASTニュース 7月16日(火)19時29分配信 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130716-00000006-jct-soci

事故物件とは、前の居住者が自殺するなどした「いわくつき」不動産のことだ。なかなか借り手・買い手が付かないので、業者としてはあまりおおっぴらにしたがらない。

 ところが不動産情報サイト「スーモ(SUUMO)」に、やけに「開き直った」事故物件が掲載され、人々を驚愕させている。しかも文章を読む限りでは、どうやらこの部屋「出る」らしい。

■「一人暮らしなのに一人暮らしではないような…」

 問題の物件は、千葉県浦安市のアパートだ。築30年と少々古いが、1Kで約20平米、バストイレあり、立地も上々、それでいて賃料がなんと2万3000円。本来の家賃は4万6000円とのことで、まさに破格と言っていい。

 (以下省略)


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(1)さて,問題点があります。

家賃はずっと2万3000円のままで,値上げはされないのでしょうか?

契約締結の1年後,数年後または契約更新後に,家賃の値上げ(賃料の増額請求)を要求される可能性があります。


(2)通常の賃貸借契約の場合は,

借地借家法32条第1項但書により,

一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には,

家主の賃料増額請求権の行使が制限されます。


(3)したがって,一定期間の不増額特約は有効に締結できますが,

そもそも,賃貸借契約の締結時において,

不増額特約を契約の内容としていなければ,

将来的に,家賃の値上げを要求される可能性があります。



(4)なお,賃料不増額特約について,永久に増額しない旨の特約は無効であると判断した下級審判例があります(大阪高判昭和53年10月5日判タ375・93)。


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以下は,わたしの妄想ですが,

直前の賃借人が自殺した場合のいわゆる事故物件でも,

誰かがいったん借りれば,

その後の仲介の際は,事故物件として申告しなくても良いみたいなうわさ話もあるところで,

(法律には,事故物件の規定がありません。『賃貸不動産管理の知識と実務 賃貸不動産経営管理士 公式テキスト』 一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会編著 大成出版にも,事故物件の説明義務に関する下級審判例が紹介されているだけで,事故物件の定義などはまったく記載されていません。)

3年後ぐらいに,家賃の値上げを要求し,応じない賃借人を事実上追い出すことに成功し,

その後は,事故物件ではない通常の物件として貸し出すこともあるのかな,と勘ぐったりしています。



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