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2014年3月29日土曜日

日本の6割、無人地域に 2050年、国交省試算

上栗崇
2014年3月29日13時24分

 国土交通省は28日、2050年になると、人口減少で日本の国土の約6割が無人になるという試算を発表した。いまよりも無人地域が2割近く広がる。こうした試算をするのは初めてで、国交省は今夏をめどに人口減少に備えた国土整備の基本方針をまとめる。

 日本の面積は約38万平方キロメートルある。国交省はこれを1平方キロメートルごとに約38万ブロックに分け、それぞれの人口推移を計算した。

その結果、今は約18万平方キロメートルに人が住んでいるが、50年にはその2割で人がいなくなり、6割で人口が半分に減るという。無人の地域は全体の約53%から約62%に広がる計算だ。

 国交省は試算に基づき、今後の国土整備の基本方針を示す「国土のグランドデザイン」の骨子をつくった。地方などでは拠点となる地域に生活に必要な機能と住民を集めてコンパクトな町を作ることや、東京、大阪、名古屋をリニア新幹線でつないで国際競争力を高めることなどが柱だ。

朝日新聞HP
http://www.asahi.com/articles/ASG3X4HZYG3XULFA01B.html?iref=comtop_6_01



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2014年3月12日水曜日

法律上の新築の定義


(1)宅地建物取引法に関して

宅地建物取引法上は,建物について,新築の定義はありません。

したがって,宅建業者が工事完了から1年を経過している建物を,「これは新築です。」,と言ったとしても,

ただちに,宅建業法に違反するわけではありません。


ただし,宅建業法32条において,誇大広告は禁止されていますので,新築との表現方法と建物の実態の相違が著しい場合は,宅建業法65条の監督処分及び81条の罰則が適用される可能性があります。


*なお,建物の建築年月日は,重要事項説明書の記載事項となります。

通常は,不動産登記事項証明書と同じように,昭和○年○月○日新築や平成○年○月○日新築と記載されます。(○に具体的な日付が入ります。)

この○年○月○日新築とは,いつに建てたのかという意味であり,築1年以内がどうかとは無関係です。


下記のとおり,

公正競争規約の新築の定義ならびに住宅の品質確保の促進等に関する法律および特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の新築の定義によると,

「新築住宅とは,新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)」ということになります。

よって,一般的には,新築とは,工事完了から1年以内かつ未使用の建物ということになるでしょう。


宅建業者が,重要事項説明書において,建築年月日を偽造して,新築(工事完了から1年以内かつ未使用の建物)にように偽装していた場合は,

買主は,錯誤無効や詐欺取消しを理由として,売買契約は無効することができる可能性が高いでしょうが,

重要事項説明書に真実の建築年月日を記載しており,買主も工事完了から1年を経過していることを知っていた場合は,新築でないことを理由に売買契約の無効を主張することは難しいでしょう。

新築であれば,構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任ならびに売主の資力確保措置が義務づけられているのに,

工事完了から1年を経過していると,買主は,その適用が受けられなくなるという不利益を被ります。

ただし,瑕疵担保責任の履行に関する措置は,重要事項説明書の記載事項となっていますので,措置を講じない(工事完了から1年を経過しているので,講じないが真実になります。)と記載していた場合は,やはり,買主は,適用されないことを知っていたことになりますので,やはり,売買契約の無効を主張することは難しいでしょう。

消費者契約法の適用により,買主が,救済される場合があるかもしれません。

なお,新築との表現が景品表示法に違反しても,ただちに契約が無効になるわけではありません。



(2)公正競争規約に関して

不動産の表示に関する公正競争規約の第18条おいて,築の定義として, 「建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。」,と定められています。


『平成25年版 宅地建物取引の知識 (不動産取引研究会)<住宅新報社>』によると,

「公正競争規約は,不動産業界の自主規制であり,規制の対象となる者は不動産公正取引協議会の加盟事業者であるが,

同規約の規定は,原則,消費者庁が景品表示法に基づき広告等における表示の適否を判断する際の基準になることから,

非加盟業者であっても,公正競争規約に違反する表示を行った場合は,景品表示法にも抵触する可能性がある。

よって,加盟業者・非加盟業者を問わず。これを遵守する必要がある。」

とのことです。


*なお,不動産の表示に関する公正競争規約の第8条は,新築分譲住宅や新築分譲マンションなどの物件ごとに,一定の事項を広告に表示すべきことを義務づけています。



(3)登録免許税に関して

工事完了から1年を経過しており,新築でなくとも,未使用であれば,新築同様に登録免許税が軽減される場合があります。

所有権保存登記の登録免許税ですが,

租税特別措置法の第72条の2によると,新築でなくても,個人が宅建業者などから取得した未使用の建物については,取得から1年以内に登記をすれば,登録免許税は1000分の1.5となります(本則は1000分の20)。

住宅ローンの抵当権設定登記の登録免許税についても,新築でなくても,未使用の建物については,取得から1年以内に登記をすれば,登録免許税は1000分の1となります(本則は1000分の4)

よって,新築でなければ,かならず不利益を被るとは限りません。



(4)住宅の品質確保の促進等に関する法律

 新築の定義ですが,住宅の品質確保の促進等に関する法律の第2条によると,

「この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。」,とされています。


新築住宅の場合,住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく「住宅性能評価機関による住宅性能評価評価書の交付の有無」が重要事項説明書の記載内容となりますが,

売買契約において,住宅性能評価を利用することについては強制ではなく,任意となっています。

よって,新築でなければ,かならず不利益を被るとは限りません。



(5)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律



新築の定義ですが,特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の第2条によると,

「「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。」,とされています。


瑕疵担保履行法に関するQ&A(国土交通省HP)によると,


Q2-1 「新築住宅」とは?
A2-1 「新築住宅」とは、新たに建設された「住宅」であって、建設工事の完了から1年以内で、かつ、人が住んだことのないものを言います。したがって、この新築住宅に該当しない中古住宅が売買の対象である場合には、資力確保措置の義務付けの対象とはなりません。
また、「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋または家屋の部分をいい、例えば事務所と住居などが混在した併用住宅についても、住居部分のみならず、併用住宅全体の共用部分が「住宅」に該当することとなります。

Q2-2 新築住宅の売買契約時点では工事完了から1年以内だったものの、引渡時点が1年を超えた場合、対象になりますか。

A2-2売買契約の目的物が工事完了から一年以内で、かつ、未入居の住宅であれば、新築住宅の売買となりますので、その後の引渡しの時点が工事完了日から1年を越えていた場合でも法の対象となります。
Q2-13 対象となる瑕疵担保責任の範囲は?
A2-13 住宅瑕疵担保履行法では、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)において新築住宅について定められている
O   構造耐力上主要な部分
O   雨水の浸入を防止する部分
に関する10年間の瑕疵担保責任を前提として、資力確保措置が義務付けられています。



新築住宅(平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅)の場合,売主である宅建業者は,瑕疵担保責任の履行に関する措置を講じなければなりません。

よって,新築について,宅建業者が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律とは異なる定義を使用していた場合は,瑕疵担保責任の履行において,買主は不利益を被る可能性があります(まったく瑕疵がなければ,問題は生じないことになりますので,かならず不利益を被るというわけではありません。)


なお,瑕疵担保責任の履行に関する措置の有無は,重要事項説明書の記載事項となっています。




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不動産の表示に関する公正競争規約


(特定用語の使用基準)
第18条 事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該各号に定める意義に即して使用しなければならない。

(1) 建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。
(2)新発売 新たに造成された宅地又は新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。
(3)ダイニング・キッチン(DK) 台所と食堂の機能が1室に併存している部屋をいい、住宅(マンションにあっては、住戸。次号において同じ。)の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。
(4)リビング・ダイニング・キッチン(LDK) 居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。
(5)宅地の造成工事の完了 宅地上に建物を直ちに建築することができる状態に至ったことをいい、当該工事の完了に際し、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令による工事の完了の検査を受けることが必要とされるときは、その検査に合格したことをいう。
(6)建物の建築工事の完了 建物をその用途に従い直ちに使用することができる状態に至ったことをいう。
 事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、当該用語を使用してはならない。この場合において、第4号及び第5号に定める用語については、当該表示内容の根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用することができる。
(1)物件の形質その他の内容又は役務の内容について、「完全」、「完ぺき」、「絶対」、「万全」等、全く欠けるところがないこと又は全く手落ちがないことを意味する用語
(2)物件の形質その他の内容、価格その他の取引条件又は事業者の属性に関する事項について、「日本一」、「日本初」、「業界一」、「超」、「当社だけ」、「他に類を見ない」、「抜群」等、競争事業者の供給するもの又は競争事業者よりも優位に立つことを意味する用語
(3)物件について、「特選」、「厳選」等、一定の基準により選別されたことを意味する用語
(4)物件の形質その他の内容又は価格その他の取引条件に関する事項について、「最高」、「最高級」、「極」、「特級」等、最上級を意味する用語
(5)物件の価格又は賃料等について、「買得」、「掘出」、「土地値」、「格安」、「投売り」、「破格」、「特安」、「激安」、「バーゲンセール」、「安値」等、著しく安いという印象を与える用語

(6)物件について、「完売」等著しく人気が高く、売行きがよいという印象を与える用語


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宅地建物取引業法



第三十二条  宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。  



第六十五条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項 若しくは第六項 、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項 若しくは第二項 の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
   
 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
 業務に関し他の法令(履行確保法 及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
 取引主任者が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。

  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 前項第一号又は第二号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。
一の二  前項第三号又は第四号に該当するとき。
 第十三条、第十五条第三項、第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二、第四十八条第一項若しくは第三項、第六十四条の九第二項、第六十四条の十第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条の十五前段若しくは第六十四条の二十三前段の規定又は履行確保法第十一条第一項 、第十三条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 の規定に違反したとき。
 前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
 前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法第十一条第一項 若しくは第六項 、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項 若しくは第二項 の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 第一項第三号又は第四号に該当するとき。
 第十三条、第十五条第三項(事務所に係る部分を除く。)、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二又は第四十八条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。
 第一項又は前項の規定による指示に従わないとき。
 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
 前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。


第八十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
    
 第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者
 第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者 

2014年3月10日月曜日

土地の形式競売と土地使用借権の対抗力に関する裁判例

民法258条の規定に基づく換価競売(いわゆる形式競売)をされた土地上に,

土地の使用借権に基づいて建物を所有していた被告が,

土地を競落し,土地所有者となった原告から本件建物の収去及び本件土地の明渡しを請求され,

裁判所は,土地の使用借権には対抗力がないなどとして,原告の請求を認容した事例。


*事案としては,主に法定地上権の成立の成否が争点となりました。


事件番号 平成13(ネ)67

事件名 建物収去土地明渡請求控訴

裁判年月日 平成13年12月26日


裁判所名・部  名古屋高等裁判所 金沢支部  


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=3309&hanreiKbn=04



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