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2014年12月30日火曜日

認可地縁団体が所有する不動産の登記特例(地方自治法260条の38及び39)





平成28年4月5日追記


登記研究平成28年3月号(817号)の質疑応答(187頁)によりますと,


「地縁団体が認可を受ける前に売買等により取得した不動産について,その売主等から直接認可地縁団体名義に売買等による所有権の移転の登記をすることはできる(平成16年1月21日付け法務省民二第146号法務省民事局民事第二課長通知)が,


地方自治法第260条の39第2項の規定による所有権の移転の登記をすることはできない。」


平成27年8月14日追記


登記研究平成27年7月号(809号)に,
東京法務局総務部会計課長(前法務省民事局民事第二課補佐官 江口 幹太 氏による「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産事務の取扱いについて」が掲載されています。


平成27年2月26日付け法務省民二第124号法務省民事局長通達
平成27年2月27日付け総行住第19号総務省自治行政局住民制度課長通知
にも言及しています。


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認可地縁団体は,改正地方自治法の特例(地方自治法260条の38および39)により,原則としては共同申請によるべきところを,市町村長の証する情報を添付することで,単独申請によって,所有権保存登記又は所有権移転登記をすることができるようになります(施行日は,平成27年4月1日です。)。


平成3年4月1日以前は,自治会又は町内会等といった地縁による団体は,権利能力なき社団として扱われ,団体の所有する不動産につき,登記名義人は団体の代表者又は構成員全員とする必要がありました。


平成3年4月2日以後は,地縁による団体が市町村長の認可により認可地縁団体となった場合は,認可地縁団体が登記名義人となることができるようになりました。


認可地縁団体を現在の登記名義人とするには,登記簿上の登記名義人の全員が登記義務者となる必要があるところ,登記名義人が何十年も前のままで変更されておらず,死亡後の相続登記がされていないため,相続人調査が困難であるケースや相続人の協力が得られないケース,そもそも表題部所有者の記載が不明確であるため相続人を調査できないケース等が少なくなく,認可地縁団体名義への所有権保存登記又は所有権移転登記を行うことに支障が生じていました。


そこで,地方自治法の改正により,登記義務者の中に所在不明者がおり,登記義務者全員の協力が得られないケースであっても,当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上占有しており,市町村長の公告に異議がなかったことを要件として,認可地縁団体の単独申請で,認可地縁団体名義への所有権保存登記又は所有権移転登記をすることが可能となりました。




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改正地方自治法(平成26年法律第42号)に基づく第二百六十条の三十八及び三十九の施行日は,平成27年4月1日です。




地方自治法


第二百六十条の三十八  


認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの当該認可地縁団体によつて、十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部又は一部所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。
一  当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
二  当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。
三  当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。
四  当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。


○2  市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第五項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。この場合において、公告の期間は、三月を下つてはならない。

○3  前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものとみなす。

○4  市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。

○5  第二項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。





第二百六十条の三十九  


不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(同法第十八条に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第一項に規定する不動産の所有権の保存登記を申請することができる。

○2  不動産登記法第六十条の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第一項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。




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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com

2014年12月5日金曜日

携帯基地局差し止め認めず 電磁波被害訴訟で高裁宮崎支部

2014/12/5 12:01


宮崎県延岡市の住民30人が、携帯電話中継基地局の電磁波で健康被害を受けたとして、KDDI(東京)に基地局の運用差し止めを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部(田中哲郎裁判長)は5日、請求を退けた一審判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。
 訴状などによると、基地局は延岡市大貫町の3階建てマンションの屋上に設置され、2006年10月末に運用が始まった。周辺に住む原告らは、運用後まもなく耳鳴りや頭痛、不眠などの症状が出たと主張した。
神戸新聞HP