火災保険金の請求が棄却された事例(放火)
事件番号 平成22(ワ)177
事件名 火災保険金等請求事件
裁判年月日 平成23年03月29日
裁判所名・部 秋田地方裁判所民事部
結果 棄却
判示事項の要旨
火災保険金(共済金)請求につき,
火災の原因を放火と認定した上で,
放火への原告の関与を認め(故意免責),請求棄却した事案
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428101142.pdf
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
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東日本大震災に伴う不正登記防止申出(権利証紛失)
東日本大震災に伴う不正登記防止申出の取扱い
*くわしいことは,最寄りの登記所(法務局)へお尋ねください。
不正登記防止申出とは,
不動産登記および商業登記(以下は不動産登記の記述)において,
申出から3か月以内に不正な登記がされることを防止するための制度です。
権利証を盗まれたり,紛失したりして,
不動産の登記名義人の変更などの不正な登記がおこなわれるおそれがある場合,
登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く)が,
←登記名義人本人,登記名義人が死亡している場合はその相続人,登記名義人が会社の場合はその代表者,登記名義人が成年被後見人の場合は成年後見人などのこと
登記名義人等が,不動産所在地の登記所(法務局)に対し,申出をおこなうものです。
この申出をすることにより,
申出から3か月以内に登記が申請された場合は,
申出をした方に,当該登記が申請された旨が通知されますので,
身に覚えのない登記がされることを防止することができます。
なお,不正登記防止申出の手続は,
申出人(登記名義人等)本人が登記所に出頭することを原則としていますが,
本人が登記所に出頭できない止むを得ない事情があると認められる場合には,
委任による代理人が登記所に出頭してすることもできます。
申出に必要なものとして,実印,印鑑証明書,
場合によっては,その他の書類が必要になることがあります。
登記所(法務局)に行く前に,
必ず,登記所(法務局)へ確認してください。
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以下が,東日本大震災に伴う例外的な取扱です。
①東日本大震災により避難した者が,
登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く)の場合,
←登記名義人本人,登記名義人が死亡している場合はその相続人,登記名義人が会社の場合はその代表者,登記名義人が成年被後見人の場合は成年後見人などのこと
避難した登記名義人等が,避難した最寄りの登記所(法務局)に出頭して,
不正登記防止申出をすることができます。
②この場合の不正登記防止申出の有効期間は,
(原則の3ヵ月ではなく),6ヵ月になります。
③さらに,震災により,市町村において,
印鑑登録(実印の登録)ができない場合,印鑑証明書を発行できない場合は,
不正登記防止申出をする人の実印の押印,印鑑証明書の添付が無くても,
登記所(法務局)が申出を受理する扱いです。
←市町村が機能しない場合の取扱いなので,
避難のために印鑑登録できない場合や
避難のために印鑑証明書を取得できない場合は,
実印の押印および印鑑証明書の添付が無いと,
申出は受理されないようです。
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