有料老人ホームの退去に伴う返還金に係る紛争事例
(東京都の事例)
東京都 生活文化スポーツ局
平成22年6月28日 発表
入居申込金と入居一時金(合計約350万円)を支払い、夫を老人ホームに入居させた。
しかし,その後,夫は,病院に入院することになった。
入院代とは別に,老人ホームの毎月の費用もかかるので,
老人ホームとの契約を解約し,退去することにした。
そこで,入居一時金の返還が問題となった。
老人ホームの業者は,
「入居一時金は高齢者割引制度での契約なので、返金はわずかしかない。2ヶ月分の管理費等を差し引くと返金はない。」と説明し,返金を拒んだことから紛争になった。
詳細は,下記のリンク先をご覧ください。
なお,本件は,現在も紛争中のようです。
東京都 生活文化スポーツ局 HP
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/06/20k6s300.htm
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ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
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2010年6月28日月曜日
2010年6月21日月曜日
住宅ローンの借換え
住宅ローンの金利が,現在の相場よりも高いため,
「住宅ローンの借り換え」を考えることがあります。
しかし,銀行手数料の他に,
以前の住宅ローンの抵当権の抹消,
今回の住宅ローンの抵当権の設定のため,
司法書士の報酬,登録免許税などの費用もかかります。
*なお,以前の住宅ローンの抵当権の登録免許税は,
特例の適用により,借入金額×1000分の1でしたが,
今回の住宅ローンの抵当権の登録免許税は,
借入金額×1000分の4になります。
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
「住宅ローンの借り換え」を考えることがあります。
しかし,銀行手数料の他に,
以前の住宅ローンの抵当権の抹消,
今回の住宅ローンの抵当権の設定のため,
司法書士の報酬,登録免許税などの費用もかかります。
*なお,以前の住宅ローンの抵当権の登録免許税は,
特例の適用により,借入金額×1000分の1でしたが,
今回の住宅ローンの抵当権の登録免許税は,
借入金額×1000分の4になります。
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2010年6月12日土曜日
借家人の追い出し3
不動産の貸主は,借主が家賃を滞納したときに,
裁判所の手続きを経ずに明渡しを強行すると,
不法行為に基づく損害賠償責任が発生する可能性があります。
1 家賃を滞納している事実を玄関ドアの貼り紙などにより,第三者に了知可能な状態にすると,
借主の名誉を毀損したとして,損害賠償責任が発生する可能性があります。
2 賃貸物件のカギを交換し,賃貸物件における借主の使用を阻害すると,損害賠償責任が発生する可能性があります。
*賃貸借契約書において,「家賃を滞納した場合,カギを交換する」,との条項があっても,
この条項は,公序良俗違反で無効です。
3 借主の荷物を勝手に処分すると,所有権の侵害になり,損害賠償責任が発生する可能性があります。
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裁判所の手続きを経ずに明渡しを強行すると,
不法行為に基づく損害賠償責任が発生する可能性があります。
1 家賃を滞納している事実を玄関ドアの貼り紙などにより,第三者に了知可能な状態にすると,
借主の名誉を毀損したとして,損害賠償責任が発生する可能性があります。
2 賃貸物件のカギを交換し,賃貸物件における借主の使用を阻害すると,損害賠償責任が発生する可能性があります。
*賃貸借契約書において,「家賃を滞納した場合,カギを交換する」,との条項があっても,
この条項は,公序良俗違反で無効です。
3 借主の荷物を勝手に処分すると,所有権の侵害になり,損害賠償責任が発生する可能性があります。
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2010年6月11日金曜日
借家人の追い出し2
平成21年5月22日,大阪簡易裁判所(篠田隆夫裁判官)の判決(消費者法ニュース第80号)。
借主が,貸主に対し,貸主が玄関のカギを交換したため,借主が2度にわたり合計34日間,賃貸物件から閉め出され,精神的苦痛を受けたとして,貸主に慰謝料などを請求した事件。
判決は,「平穏に生活する権利を侵害する行為,ロックアウトによる借主の建物占有権の排除は建物の不法侵奪」などとして,貸主に対し,慰謝料50万円を含む合計約65万円の支払いを命じました。
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借主が,貸主に対し,貸主が玄関のカギを交換したため,借主が2度にわたり合計34日間,賃貸物件から閉め出され,精神的苦痛を受けたとして,貸主に慰謝料などを請求した事件。
判決は,「平穏に生活する権利を侵害する行為,ロックアウトによる借主の建物占有権の排除は建物の不法侵奪」などとして,貸主に対し,慰謝料50万円を含む合計約65万円の支払いを命じました。
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2010年6月10日木曜日
借家人の追い出し
5月28日,大阪地方裁判所(窪田俊秀裁判官)の判決。
借主が,家賃保証会社に対し,家賃保証会社が滞納家賃の督促状を借主の玄関に貼ったことにより,借主が精神的苦痛を受けたとして,保証会社を提訴した事件。
判決は,「家賃の支払い状況は,プライバシーに該当する。」として,家賃保証会社に慰謝料など6万5千円の支払いを命じました。
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借主が,家賃保証会社に対し,家賃保証会社が滞納家賃の督促状を借主の玄関に貼ったことにより,借主が精神的苦痛を受けたとして,保証会社を提訴した事件。
判決は,「家賃の支払い状況は,プライバシーに該当する。」として,家賃保証会社に慰謝料など6万5千円の支払いを命じました。
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