平成21年5月22日,大阪簡易裁判所(篠田隆夫裁判官)の判決(消費者法ニュース第80号)。
借主が,貸主に対し,貸主が玄関のカギを交換したため,借主が2度にわたり合計34日間,賃貸物件から閉め出され,精神的苦痛を受けたとして,貸主に慰謝料などを請求した事件。
判決は,「平穏に生活する権利を侵害する行為,ロックアウトによる借主の建物占有権の排除は建物の不法侵奪」などとして,貸主に対し,慰謝料50万円を含む合計約65万円の支払いを命じました。
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