不動産の貸主は,借主が家賃を滞納したときに,
裁判所の手続きを経ずに明渡しを強行すると,
不法行為に基づく損害賠償責任が発生する可能性があります。
1 家賃を滞納している事実を玄関ドアの貼り紙などにより,第三者に了知可能な状態にすると,
借主の名誉を毀損したとして,損害賠償責任が発生する可能性があります。
2 賃貸物件のカギを交換し,賃貸物件における借主の使用を阻害すると,損害賠償責任が発生する可能性があります。
*賃貸借契約書において,「家賃を滞納した場合,カギを交換する」,との条項があっても,
この条項は,公序良俗違反で無効です。
3 借主の荷物を勝手に処分すると,所有権の侵害になり,損害賠償責任が発生する可能性があります。
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