公表制度の開始以後は,
不動産会社には,消防法違反の物件がどうかの調査および重要事項の説明の範囲となる可能性があるでしょう。
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毎日新聞 2014年05月11日 11時00分(最終更新 05月11日 12時57分)
導入時期は横浜、京都など6政令市が10月をめどとし、他の14政令市は来年度までに導入を目指す。
違反施設の公表は東京都が2011年度から実施しているが、他の自治体は施設側の反発を恐れ消極的だった。12年5月に7人が死亡した広島県福山市のホテル火災を受け、導入を求めていた総務省消防庁の呼びかけに応じた形だ。消防庁は今後、政令市以外の市町村にも要請していく。
同火災では、現場の「ホテルプリンス」が消防法違反を続け、25回にわたる消防からの指導にも従わなかったことが被害拡大につながった。福山市では火災後に公表制度の創設を検討したが、公表された施設から損害賠償を求められるリスクもあるとして断念。今年4月末から適合施設のみを公表している。
現行でも消防法に基づく是正命令を出せば施設名が公表されるが、命令までには指導や警告が必要など時間と手間がかかることもあり、多くの消防では命令をほとんど出さないのが実態だ。
このため、福山市の火災を受けて消防庁は昨年12月、全政令市に違反施設の公表制度を創設するよう要請した。具体的にはホテルや百貨店、病院など不特定多数が出入りする施設を対象に、屋内消火栓とスプリンクラー、自動火災報知機の未設置について、通知して一定期間が経過しても改善されていない場合、施設名をホームページで公表するよう求めた。
東京消防庁はこの3項目の違反については、通知後14日を経過しても改善されない場合、公表している。毎日新聞が今月上旬に集計した結果では、全政令市で消防庁の公表制度が導入された場合、対象施設は計約16万9000件、このうち違反状態とされる約700件が公表となる可能性がある。【稲生陽】
毎日新聞HP
http://mainichi.jp/select/news/20140511k0000m040113000c.html
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