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2015年1月15日木曜日

事務所の賃貸借契約における通常損耗補修特約が否定された裁判例




東京地方裁判所平成25年8月19日判決 ウエストロー・ジャパン




事業主が賃借人の場合は,消費者契約法の適用がなく,契約自由の原則が働きますので,


通常損耗補修特約は肯定されやすいとされていますが,


本件では,特約の明確な合意がなかったとして否定されました。





不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/95/95-080.pdf


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位置指定道路と建築確認に関する裁判例



東京地方裁判所平成25年8月9日判決 ウエストロー・ジャパン


位置指定がなされた当時の経緯,その後の状態,原告が土地を購入した当時の状態等をふまえて,


位置指定道路の所有者に対する原告の請求(原告の土地が位置指定道路に接続できるようにするため,位置指定道路の所有者が設定したフェンスの撤去を請求)は棄却されました。




不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/95/95-092.pdf




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賃貸借契約の成立に関する裁判例


東京地方裁判所平成25年7月17日判決 ウエストロー・ジャパン


裁判所は,連帯保証人の承諾(賃貸借契約書への署名押印)は,賃貸借契約の成立に影響しないと判断しました。


①賃貸人が署名した賃貸借契約書を,連帯保証人が署名をするために賃借人に預けたこと。


②賃貸人が賃借人に賃貸物件の鍵を渡し,賃借人は入居していたこと。


③賃借人が半年経過しても,連帯保証人を準備できなかったこと。


④賃貸人が再三,連帯保証人の署名済みの賃貸借契約書の返還を請求したこと。


⑤入居申込書に虚偽の職業と収入を記入したこと。




裁判所は,連帯保証人を準備できなかったとしても,本件賃貸借契約は成立していると認められるが,本件賃借人の行為により信頼関係が破壊されたとして,賃貸人からの賃貸借契約の解除を認めました。


*賃貸借契約締結当時,賃借人は生活保護申請中であり,かつ連帯保証人の確保ができないことから,賃貸人が賃料支払い能力に不安になり先手を打ったような感じです。半年後には,生活保護課から賃貸人に通知がいき,生活保護受給者であることを把握していたのでしょう。






不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/95/95-078.pdf




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離婚し別居した元夫と元妻の賃料滞納に関する裁判例

東京地方裁判所平成25年9月25日判決 ウエストロー・ジャパン




賃貸借契約の名義人である元夫(賃借人)が離婚し賃貸物件から退去したが,


元妻は賃貸物件にそのまま居住を続けていた。


元夫も元妻も,賃料を25ヵ月分にわたり支払わなかったので,賃貸人から建物明渡しとおよび滞納賃料の支払い訴訟を起こされました。


裁判所は,元夫(賃借人)は賃貸借契約を解除することができたのに解除しなかったとして,


元夫の賃料支払い義務は6ヵ月分に制限されるとの信義則の主張を排斥し,


元夫に対して,賃借人として,賃料25ヵ月分と元妻が建物を明け渡す日までの賃料相当損害金の支払い義務を認めました。


元妻に対しても,不法占拠者として,賃料25ヵ月分と建物を明け渡す日までの賃料相当損害金の支払い義務を認めました。




*仮に,賃借人である元夫が賃貸借契約を解除していたとしても,元妻が建物を明け渡さないと,元夫には明け渡し日まで賃料相当損害金を支払う義務があります。


離婚の場合は,住宅ローンの場合も,賃貸の場合も,居住していた物件に関してトラブルが生じます。






不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/95/95-074.pdf




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2015年1月7日水曜日

賃借人の履行補助者(同居人・家族)や転借人の責任

賃借人の同居人・家族または転借人が,賃借物を滅失・毀損した場合は,


滅失・毀損をした本人が,賃貸人に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負うのは当然ですが,


賃借人(転貸人)自身も,賃貸人に対して賃貸借契約の賃借物保管義務の不履行に基づく損害賠償責任を負います。


賃借人の同居人・家族または転借人は,賃借人の履行補助者であり,賃貸借契約の債務不履行の債務者の責めに帰すべき事由には,履行補助者の故意・過失も含むと解されているからです。


したがって,賃借人は,賃借物の滅失・毀損について,


友人にまた貸ししたから知らないとか,


現在は別居の妻が住んでいるから知らないとかの理由により,


賃貸人からの損害賠償責任を免れることはできません。




①賃貸人の承諾のある転貸借の転借人の失火について賃借人の責任を認めた判例(大判昭4・6・19)


②賃借人の妻の失火について賃借人の責任を認めた判例(最判昭30・4・19民集 第9巻5号556頁 )。


③住み込み職人の失火について賃借人の責任を認めた判例(最判昭35・6・21)




  
事件名
 損害賠償請求
裁判年月日
 昭和30年4月19日
法廷名
 最高裁判所第三小法廷
裁判種別
 判決
結果
 棄却
判例集等巻・号・頁
 民集 第9巻5号556頁
    
  
    
判示事項
 一 債務者の妻の過失と夫の債務不履行上の責任
二 債務者の責に帰すべき事由により履行不能を原因とする損害賠償の請求と契約解除の要否
裁判要旨
 一 家屋賃借人の妻の失火により、右家屋が滅失したときは、賃借人たる夫の責に帰すべき事由により賃借物の返還義務が履行不能になつたものと認めるべきである。
二 債務者の責に帰すべき事由によつて履行不能を生じたときは、賃借人は、契約を解除することなくして填補賠償の請求をすることができる。
参照法条
 民法415条,民法543条
全文
全文




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2015年1月3日土曜日

国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(平成26年度第3回)

①ADR和解が成立しても,実際に返金に応じる業者は少ないこと。


②未成年者のクレジットカード使用による携帯型ゲーム機の利用料については,ゲーム会社は半額程度であればADR和解に応じること。


③業者側は,このような少額案件は弁護士が消費者の依頼に応じないことを知っている節があること。




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[2014年12月18日:公表]


国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(平成26年度第3回)


国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20141218_2.html




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