東京地方裁判所平成25年9月25日判決 ウエストロー・ジャパン
賃貸借契約の名義人である元夫(賃借人)が離婚し賃貸物件から退去したが,
元妻は賃貸物件にそのまま居住を続けていた。
元夫も元妻も,賃料を25ヵ月分にわたり支払わなかったので,賃貸人から建物明渡しとおよび滞納賃料の支払い訴訟を起こされました。
裁判所は,元夫(賃借人)は賃貸借契約を解除することができたのに解除しなかったとして,
元夫の賃料支払い義務は6ヵ月分に制限されるとの信義則の主張を排斥し,
元夫に対して,賃借人として,賃料25ヵ月分と元妻が建物を明け渡す日までの賃料相当損害金の支払い義務を認めました。
元妻に対しても,不法占拠者として,賃料25ヵ月分と建物を明け渡す日までの賃料相当損害金の支払い義務を認めました。
*仮に,賃借人である元夫が賃貸借契約を解除していたとしても,元妻が建物を明け渡さないと,元夫には明け渡し日まで賃料相当損害金を支払う義務があります。
離婚の場合は,住宅ローンの場合も,賃貸の場合も,居住していた物件に関してトラブルが生じます。
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/95/95-074.pdf
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