②未成年者のクレジットカード使用による携帯型ゲーム機の利用料については,ゲーム会社は半額程度であればADR和解に応じること。
③業者側は,このような少額案件は弁護士が消費者の依頼に応じないことを知っている節があること。
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[2014年12月18日:公表]
国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(平成26年度第3回)
国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20141218_2.html
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