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2014年6月11日水曜日

住所移転2

不動産を所有している人が,


外国に住所を移転する場合でも,


日本国内に所有する不動産には固定資産税が課税されます。


住所移転先の外国によっては,納税手続き困難になることがあります。


そこで,


日本国内の納税手続きを代わりにしてくれる人=


納税管理人の申告(申請)制度があります。


ただし,納税管理人は,役所が選ぶのではなく,


不動産所有者が自分で見つけてくる必要があります。


納税管理人は,法人でも個人でもかまいません。


通常は,不動産所有者の親族などにお願いしているようです。



*なお,収益物件を所有している場合で


不動産所得が一定金額を超えると,


確定申告をする必要があります。


確定申告についても,納税管理人が代行可能です。


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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/

住所移転

自己が居住する不動産以外の不動産(別荘,賃貸物件,田舎の農地など)を所有している人が,


住所を移転した場合,


固定資産税の納税通知書が届かなくなりますので,


不動産所在地の市町村に


納税義務者の住所移転の届け出をしておきましょう。



*なお,郵便局に転送届け出をすれば,


1年間、旧住所あての郵便物等を新住所に転送されます。


引き続き転送をする場合,1年ごとに更新する必要があります。


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