ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
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2013年5月31日金曜日
不動産の負担付贈与
(1)親が,同居している子に対し,
その居住している不動産(土地・建物)を贈与する場合があります。
動機としては,子が親の終身まで介護・扶養してくれることへの期待があると思います。
しかし,不動産の名義変更後になって,子が態度を豹変することがあります。
そのため,親や親族から,贈与を撤回して不動産の名義を贈与者に戻したいと希望されることがあります。
(2)ところで,不動産の名義変更をする場合は,必ず贈与契約書(登記原因証明情報)を作成しなければなりません。
しかし,一般人の作成する贈与契約書においては,
意図的にしているのか,ただ単に記載を忘れているのか知りませんが,
介護・扶養してくれること(=負担といいます。)について,
記載されていないのがほとんどです。
介護・扶養してくれること(=負担といいます。)との記載が無い場合は,
形式上は,負担のついていない贈与と判断することになります。
(3)そこで,負担付贈与であることを明示しておけば,
負担の不履行を理由として贈与契約を解除できますし,
解除の際の税務上の壁も,登記上の壁もスムーズに乗り越えることができます。
ポイントは,負担付贈与の契約書を作成し,負担付部分を具体的に明示しておくことです。
(4)なお,法律上,負担とは区別がつきにくい「条件」といわれるものがあります。
負担と条件は,法律上の効力としては,明確に区別されています。
贈与者が負担付贈与ではなく,むしろ条件付贈与を希望している場合もありますので,
負担付贈与(条件付贈与)契約を締結する場合は,専門家に相談して下さい。
(5)さらに負担付贈与については,負担付贈与に関する国税庁通達がありますので,税務上の注意が必要です。
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2013年5月1日水曜日
火災保険金の請求が棄却された下級審判例(放火)
火災保険金の請求が棄却された下級審判例(放火)
事件番号 平成22(ワ)611 事件名 保険金請求事件
裁判年月日 平成25年03月26日 甲府地方裁判所
判示事項の要旨
原告が,その所有する建物が火災で焼失したとして,火災保険契約を締結した被告に対し,6430万円の保険金の支払を請求した訴訟において,当該火災は原告が故意に放火して発生させたものであると認定し,被告の免責を認めて請求を棄却した事案。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83228&hanreiKbn=04
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事件番号 平成22(ワ)611 事件名 保険金請求事件
裁判年月日 平成25年03月26日 甲府地方裁判所
判示事項の要旨
原告が,その所有する建物が火災で焼失したとして,火災保険契約を締結した被告に対し,6430万円の保険金の支払を請求した訴訟において,当該火災は原告が故意に放火して発生させたものであると認定し,被告の免責を認めて請求を棄却した事案。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83228&hanreiKbn=04
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