この制度は,札幌市が補助金を出してくれるので,所有者は返還する必要がありません(立て替え金ではない)。
この制度は,札幌市が危険な空き家と認定したことが要件ですので,通常の空き家の取り壊しには適用されません。
この制度は,原則として所有者全員の同意が要件とされていますので,遺産分割協議がまとまらないような場合は,難しいようです。
この制度は,所有者からの申請が要件ですから,相続人全員が相続放棄をしている場合は,利害関係人が,家庭裁判所に相続財産管理人の選任申し立てをする必要があるでしょう。
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平成27年度札幌市危険空家等除却補助制度のご案内
詳細は,札幌市HP
https://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/akiya/akiyahojyo.html
補助制度の概要
市民のみなさまの安全で安心な住居環境を確保するため、倒壊や建築部材等の飛散のおそれがある危険な空き家などの除却(解体)工事にかかる費用の一部を補助します。※仮申請の受付期間内に、申請件数が予算額で見込んでいる件数に達しなかったため、抽選は行いません。
また、予算額に若干の余裕がありますので、先着順で追加の仮申請を受け付けます。(地域連携型、通常型のどちらも可)
なお、予算額で見込んでいる件数(4件程度)に達した段階で申請を締め切りますので、
必ず仮申請を行う前に、ページの最後にある連絡先までお問い合わせください。
(2015年9月30日更新)
補助率と補助額地域連携型補助
補助の種類 | 1.地域連携型 | 2.通常型 |
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事業費に対する 補助率 | 9/10 | 1/3 |
限度額 | 150万円 | 50万円 |
条件 | 1.除却後の土地を、5年間、地域の自治組織(町内会など)に無償で貸与すること。 2.地域の自治組織が除却後の土地の維持管理をしながら活用することについて同意すること。 | 1.工事完了報告日より1年間、営利目的の活用及び有償による譲渡又は貸与などを行言わないこと。 |
補助対象となる空家等
- 札幌市内(原則として、市街化区域内)にあり、概ね年間を通じて使用されていないもの
- 札幌市が建物としての危険性があると認めるもの(築年数は関係ありません)
- 建物及びその所在地の所有関係が明確であり、どちらにも所有権以外の権利が設定されていないもの
補助対象者(申請者)
- 危険性があると認められる空家等の建物所有者
- 危険性があると認められる空家等の所在地の土地所有者
- 上記1又は2の方から対象空家等の除却(解体)について同意を得た者
申請要件
- 申請者以外に建物及び土地の所有者がいる場合は、その全員の同意を得ていること。 (原則、全員の同意が必要ですが、どうしても連絡先等が不明の場合は、ご相談ください。)
- 申請者及び申請者と同じ世帯の者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。また、申請者以外に建物及び土地の所有者がいる場合は、その中にこの補助金を受けた者がいないこと。
- 申請者が市町村民税・都道府県民税及び固定資産税・都市計画税を滞納していないこと。
- 申請者が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
補助対象となる工事の要件
- 危険性があると認められる空家等の全部を除却(解体)し、所在地を更地とする工事であること。
- 建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれか)の許可、又は建設リサイクル法に基づく道知事による登録を受けた事業者に請け負わせて実施する工事であること。
- 他の制度等により補助金の交付を受けていない工事であること。
- 平成28年2月29日(月曜日)までに完了報告ができる工事であること。
ご注意ください
- すでに完了した工事、着手した工事、交付決定を受ける前に行った契約による工事は、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
- 住宅の解体後は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税などの税金が上がることがあります。
- 申請者以外に土地及び建物の所有者がいる場合はその全員分の同意が必要です。
- 工事完了報告日より1年間は、跡地の営利目的の活用及び有償による譲渡などは出来ません(通常型の場合)
- 申請者、見積書及び領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人は全て同じであることが必要です。
- 各申請書等に押印する印鑑は、全て同じものをご使用ください(シャチハタ不可)
- 申請、報告及び請求は、締切期限を厳守してください。期限を過ぎた場合は、補助金が交付されないことがあります。
当事務所 札幌市中央区
(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/