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2015年1月15日木曜日
賃貸借契約の成立に関する裁判例
東京地方裁判所平成25年7月17日判決 ウエストロー・ジャパン
裁判所は,連帯保証人の承諾(賃貸借契約書への署名押印)は,賃貸借契約の成立に影響しないと判断しました。
①賃貸人が署名した賃貸借契約書を,連帯保証人が署名をするために賃借人に預けたこと。
②賃貸人が賃借人に賃貸物件の鍵を渡し,賃借人は入居していたこと。
③賃借人が半年経過しても,連帯保証人を準備できなかったこと。
④賃貸人が再三,連帯保証人の署名済みの賃貸借契約書の返還を請求したこと。
⑤入居申込書に虚偽の職業と収入を記入したこと。
裁判所は,連帯保証人を準備できなかったとしても,本件賃貸借契約は成立していると認められるが,本件賃借人の行為により信頼関係が破壊されたとして,賃貸人からの賃貸借契約の解除を認めました。
*賃貸借契約締結当時,賃借人は生活保護申請中であり,かつ連帯保証人の確保ができないことから,賃貸人が賃料支払い能力に不安になり先手を打ったような感じです。半年後には,生活保護課から賃貸人に通知がいき,生活保護受給者であることを把握していたのでしょう。
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/95/95-078.pdf
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