民法258条の規定に基づく換価競売(いわゆる形式競売)をされた土地上に,
土地の使用借権に基づいて建物を所有していた被告が,
土地を競落し,土地所有者となった原告から本件建物の収去及び本件土地の明渡しを請求され,
裁判所は,土地の使用借権には対抗力がないなどとして,原告の請求を認容した事例。
*事案としては,主に法定地上権の成立の成否が争点となりました。
事件番号 平成13(ネ)67
事件名 建物収去土地明渡請求控訴
裁判年月日 平成13年12月26日
裁判所名・部 名古屋高等裁判所 金沢支部
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=3309&hanreiKbn=04
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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