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2014年11月18日火曜日

釧路の区画整理組合、組合員の土地差し押さえ 道内初、154人が徴収金滞納



土地を購入した買主は,下記の判例により売主に対して,民法570条の瑕疵担保責任を追及できるかもしれません。


ただし,下記の判例は,当該事案の結論としては売主の瑕疵担保責任を否定しました。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83092


事件名
 損害賠償等請求事件


 平成25年3月22日 最高裁判所第二小法廷 判決
 集民 第243号83頁



判示事項
 土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課された場合において,上記売買の当時,買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例


裁判要旨
 土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課された場合において,土地区画整理組合が組合員に賦課金を課する旨を総代会において決議するに至ったのは,上記売買後に開始された保留地の分譲が芳しくなかったためであり,上記売買の当時,土地区画整理組合において組合員に賦課金を課することが具体的に予定されていたことは全くうかがわれないこと,上記決議が上記売買から数年も経過した後にされたことなど判示の事情の下においては,上記売買の当時,買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえない


11/18 06:25)


【釧路】宅地造成などの事業費を補う徴収金(賦課金)を払っていないとして、釧路市昭和中央土地区画整理組合(組合員942人、佐藤正義理事長)が、未払いの組合員154人が所有する土地を差し押さえたことが17日分かった。道によると、通常は裁判所や地方自治体が行う差し押さえを土地区画整理組合が執行したケースは道内で初めて。ただ組合員であることを知らずに賦課金を課せられた人も多く反発が広がる中、問題解決の道筋は見えていない。
 同組合は1999年、地権者約千人で設立。釧路市郊外の昭和中央地区の91万8千平方メートルを区画整理し、住宅地などとして翌2000年から約2600区画売り出した。しかし現時点で組合が把握しているだけで240区画が売れ残るなど、販売は不調で、組合は09年4月、1坪(3・3平方メートル)当たり平均12万円程度だった価格を25%値下げ。これに伴い不足した事業費6億6千万円を補うため、組合員に所有地1坪当たり約5900円の賦課金を課した。
 これに対し約400人の組合員が支払いに応じず、未徴収額は今年10月中旬の時点で約2億4千万円に上ったことから、時効(最終督促から5年)成立が迫った154人について、道の認可を経て同23日に土地を差し押さえた。組合事務局は「1戸平均200平方メートル程度」とし、少なくとも3万平方メートル、実勢価格は4億5千万円以上とみられる。
 土地区画整理法では、事業費を組合員から徴収する際に滞納があった場合、都道府県の認可があれば、土地区画整理組合が差し押さえを執行できる。ただ昭和中央土地区画整理組合は理事5人のうち3人が死亡。同法で定められた理事の定数(5人以上)を満たさない状態で差し押さえを申請しており、国土交通省は今回の措置に「疑義がある」(市街地整備課)との見方も示す。
北海道新聞HP
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