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2015年3月27日金曜日

市営住宅の暴力団排除条項は合憲(最高裁判例)

市営住宅ですので,憲法問題になりましたが,


民営住宅の場合であれば,民法の公序良俗違反にもなりませんし,消費者契約法違反にもなりませんので,賃貸借契約で暴力団排除条項(明け渡し条項)を締結していれば,有効ということになるでしょう。


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事件番号
 平成25(オ)1655
事件名
 建物明渡等請求事件
裁判年月日 平成27年3月27日      
法廷名 最高裁判所第二小法廷 
裁判種別
 判決
結果
 棄却
    
 判示事項
裁判要旨
 西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分は,憲法14条1項及び22条1項に違反しない
参照法条
全文
全文 (最高裁判所HP)

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