民営住宅の場合であれば,民法の公序良俗違反にもなりませんし,消費者契約法違反にもなりませんので,賃貸借契約で暴力団排除条項(明け渡し条項)を締結していれば,有効ということになるでしょう。
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事件番号
平成25(オ)1655
事件名
建物明渡等請求事件
裁判年月日 平成27年3月27日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判示事項
裁判要旨
西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分は,憲法14条1項及び22条1項に違反しない
参照法条