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2012年2月8日水曜日

賃貸物件の自殺に関する判例(不動産適正取引推進機構)

賃借人の浴槽内での自殺につき、相続人に、ユニットバス交換費用、賃料減額分の賠償責任が認められた事例


原告(=賃貸人)は,480万円の損害が発生したと主張し,


480万円の一部請求として250万円の損害賠償を請求したところ,


裁判所が認容した損害賠償金額は約142万円です。


不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/84/84-116.pdf


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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/