建築基準法42条2項の私道を隣接地所有者らが車両の通行等で利用する行為は共同不法行為に当たるとして、私道所有者の請求が一部認容された事例
原告が現在所有しているのは,私道の持分3分の1のみであること,
原告が本件私道の所有者になってからの期間が短いことなどから,
認容された損害賠償金額は10万円です。
不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/84/84-132.pdf
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