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2012年2月8日水曜日

保証人の賃貸物件の明渡しに関する判例(不動産適正取引推進機構)

保証人が賃借人の制止を無視して家財道具等を搬出・処分等した行為は不法行為を構成するとされた事例


認容された損害賠償金額は約103万円です。


不動産適正取引推進機構HP
http://www.retio.or.jp/info/pdf/84/84-122.pdf




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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/