共有物の分割は,
原則が現物分割です。
(例) 土地100平方メートルで,共有者が各持分2分の1の場合
単純に2分の1=50平方メートルに分割して,
それぞれ単独所有者にする方法が思いつきます。
しかし,土地の位置(道路との接面関係など)の問題,
分割することで利用方法に制限(敷地面積との関係で,建築物が制限されるなど)が生じることもあります。
単純に持分に応じて,分割すればよいことにはなりません。
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