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2010年2月26日金曜日

共有物の分割3

共有物の分割方法において,全面的価格賠償を認めた最高裁判決です。


原則は,現物分割ですが,


特段の事情がある場合は,


ある共有者が,他の共有者に価格賠償をすること(共有持分権を買い取ること)で,



共有状態の解消をすることができます。



事件番号  平成3(オ)1380
事件名    持分権確認並びに共有物分割
裁判年月日 平成8年10月31日
法廷名    最高裁判所第一小法廷
裁判種別  判決
結果     破棄差戻し
判例集巻・号・頁  第50巻9号2563頁

判示事項


一 いわゆる全面的価格賠償の方法による共有物分割の許否


二 共有物を取得させるべき者に賠償金の支払能力があることを確定しないでいわゆる全面的価格賠償の方法により共有物を分割した原審の判断に違法があるとされた事例


裁判要旨

一 民法二五八条により共有物の分割をする場合において、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情があるときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法(いわゆる全面的価格賠償の方法)によることも許される。


二 共有不動産の分割をする場合において、右不動産を共有者の一人である甲に取得させるのが相当でないとはいえないとしても、甲に他の共有者に対する賠償金の支払能力がある事実を確定することなく、直ちにいわゆる全面的価格賠償の方法を採用し、右不動産を甲の単独所有とした上、甲に対して他の共有者の持分の価格の賠償を命じた原審の判断には、違法がある。


最高裁HP

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25548&hanreiKbn=01


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