各共有者は,共有物の全部について,その持分に応じた使用をすることができます。
そのため,少数持分権者が,単独で,共有物を使用している場合でも,
多数持分権者が,当然に共有物の明渡しを求めることはできません。
事件番号 昭和38(オ)1021
事件名 土地所有権確認等請求および反訴請求
裁判年月日 昭和41年05月19日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
判例集巻・号・頁 第20巻5号947頁
判示事項
共有物の持分の価格が過半数をこえる者が共有物を単独で占有する他の共有者に対して共有物の明渡請求をすることができるか。
裁判要旨
共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない。
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28018&hanreiKbn=01
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